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条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第10回>「第十条(公聴会の開催等)」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【行政手続法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、行政手続法の「第十条(公聴会の開催等)」です。

【行政手続法】 >「第二章 申請に対する処分」(第五条―第十一条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!




〇行政手続法(平成五年法律第八十八号)


(公聴会の開催等)
第十条 行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。

(公聴会の開催等)
第十条

  行政庁は、
   ↓
  申請に対する処分であって、
   ↓
  申請者以外の者の利害を考慮すべきことが
   ↓
  当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、
   ↓
  必要に応じ、
   ↓
  公聴会の開催
   ↓
  その他の適当な方法により
   ↓
  当該申請者以外の者の意見を聴く機会を
   ↓
  設けるよう努めなければならない。



(※行政手続法=令和6年9月26日現在・施行)



以上が、行政手続法の「第十条(公聴会の開催等)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が”宝物”になります。




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。

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"条文を読むコツ"が自然と身につく、

紙の六法で読む前に

”読む六法(学習六法)”をどうぞ。

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<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[行政手続法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句は何か。

(公聴会の開催等)
第十条 行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、(     )の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 公聴会 )でした。

公聴会の開催等)
第十条 行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、( 公聴会 )の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

一期一会(いちごいちえ)。


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