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お告げ式試験六法【労働安全衛生法】2

※「お告げ式試験六法」ってなに?と思われた方、是非こちらの記事(↓)をお読みください。


<労働安全衛生法の目次>(※太字が掲載分。)

〇労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)

第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 労働災害防止計画(第六条―第九条)
第三章 安全衛生管理体制(第十条―第十九条の三)
第四章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置(第二十条―第三十六条)
第五章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制
 第一節 機械等に関する規制(第三十七条―第五十四条の六)
 第二節 危険物及び有害物に関する規制(第五十五条―第五十八条)
第六章 労働者の就業に当たつての措置(第五十九条―第六十三条)
第七章 健康の保持増進のための措置(第六十四条―第七十一条)
第七章の二 快適な職場環境の形成のための措置(第七十一条の二―第七十一条の四)
第八章 免許等(第七十二条―第七十七条)

第九章 事業場の安全又は衛生に関する改善措置等
 第一節 特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画(第七十八条―第八十条)
 第二節 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント(第八十一条―第八十七条)
第十章 監督等(第八十八条―第百条)
第十一章 雑則(第百一条―第百十五条の二)
第十二章 罰則(第百十五条の三―第百二十三条)
附則

(※労働安全衛生法=令和4年6月17日現在・施行)




〇労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)


第五章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制

第一節 機械等に関する規制(第三十七条―第五十四条の六)

第三十七条(製造の許可)
第三十八条(製造時等検査等)
第三十九条(検査証の交付等)
第四十条(使用等の制限)
第四十一条(検査証の有効期間等)
第四十二条(譲渡等の制限等)
第四十三条
第四十三条の二
第四十四条(個別検定)
第四十四条の二(型式検定)
第四十四条の三(型式検定合格証の有効期間等)
第四十四条の四(型式検定合格証の失効)
第四十五条(定期自主検査)
第四十六条(登録製造時等検査機関の登録)
第四十六条の二(登録の更新)
第四十七条(製造時等検査の義務等)
第四十七条の二(変更の届出)
第四十八条(業務規程)
第四十九条(業務の休廃止)
第五十条(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第五十一条(検査員の選任等の届出)
第五十二条(適合命令)
第五十二条の二(改善命令)
第五十二条の三(準用)
第五十三条(登録の取消し等)
第五十三条の二(都道府県労働局長による製造時等検査の実施)
第五十三条の三(登録性能検査機関)
第五十四条(登録個別検定機関)
第五十四条の二(登録型式検定機関)
第五十四条の三(検査業者)
第五十四条の四
第五十四条の五
第五十四条の六


第五章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制

第一節 機械等に関する規制


(製造の許可)
第三十七条

  特に危険な作業を必要とする機械等として別表第一に掲げるもので、政令で定めるもの(以下「特定機械等」という。)を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。

2 都道府県労働局長は、前項の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、申請に係る特定機械等の構造等が厚生労働大臣の定める基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。


(製造時等検査等)
第三十八条

  特定機械等を製造し、若しくは輸入した者、特定機械等で厚生労働省令で定める期間設置されなかつたものを設置しようとする者又は特定機械等で使用を廃止したものを再び設置し、若しくは使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、当該特定機械等が、特別特定機械等(特定機械等のうち厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)以外のものであるときは都道府県労働局長の、特別特定機械等であるときは厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録製造時等検査機関」という。)の検査を受けなければならない。

  ただし、輸入された特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項(次項において「輸入時等検査対象機械等」という。)について当該特定機械等を外国において製造した者が次項の規定による検査を受けた場合は、この限りでない。

2 前項に定めるもののほか、次に掲げる場合には、外国において特定機械等を製造した者は、厚生労働省令で定めるところにより、輸入時等検査対象機械等について、自ら、当該特定機械等が、特別特定機械等以外のものであるときは都道府県労働局長の、特別特定機械等であるときは登録製造時等検査機関の検査を受けることができる。

  一 当該特定機械等を本邦に輸出しようとするとき。

  二 当該特定機械等を輸入した者が当該特定機械等を外国において製造した者以外の者(以下この号において単に「他の者」という。)である場合において、当該製造した者が当該他の者について前項の検査が行われることを希望しないとき。

3 特定機械等(移動式のものを除く。)を設置した者、特定機械等の厚生労働省令で定める部分に変更を加えた者又は特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、労働基準監督署長の検査を受けなければならない。


(検査証の交付等)
第三十九条

  都道府県労働局長又は登録製造時等検査機関は、前条第一項又は第二項の検査(以下「製造時等検査」という。)に合格した移動式の特定機械等について、厚生労働省令で定めるところにより、検査証を交付する。

2 労働基準監督署長は、前条第三項の検査で、特定機械等の設置に係るものに合格した特定機械等について、厚生労働省令で定めるところにより、検査証を交付する。

3 労働基準監督署長は、前条第三項の検査で、特定機械等の部分の変更又は再使用に係るものに合格した特定機械等について、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等の検査証に、裏書を行う。


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