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条文サーフィン~労働契約法の波を乗りこなせ!!~<第14回>「第十四条(出向)」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【労働契約法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、労働契約法の「第十四条(出向)」です。

【労働契約法】 >「第三章 労働契約の継続及び終了」(第十四条―第十六条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!




〇労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)


(出向)
第十四条 使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において、当該出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、その権利を濫用したものと認められる場合には、当該命令は、無効とする。

(出向)
第十四条

  使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において、
   ↓
  当該出向の命令が、
   ↓
  その必要性、
   ↓
  対象労働者の選定に係る事情
   ↓
  その他の事情に照らして、
   ↓
  その権利を濫用したものと認められる場合には、
   ↓
  当該命令は、
   ↓
  無効とする。



(※労働契約法=令和2年4月1日現在・施行)



以上が、労働契約法の「第十四条(出向)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が”宝物”になります。




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。




"条文を読むコツ"が自然と身につく、

紙の六法で読む前に

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まずは気楽に条文を眺めてみるだけでも”大きな一歩”です。

物事は、確実に出来そうな事から始めるのがコツ。(^^)/













<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[労働契約法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句は何か。

(出向)
第十四条 使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において、当該出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、その権利を濫用したものと認められる場合には、当該命令は、(    )とする。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 無効 )でした。

(出向)
第十四条 使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において、当該出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、その権利を濫用したものと認められる場合には、当該命令は、( 無効 )とする。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

一期一会(いちごいちえ)。



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