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条文サーフィン~刑法(第二編・罪)の波を乗りこなせ!!~「第十七章 文書偽造の罪」

この記事を含む以下のマガジンは、刑法の「第二編 罪」を”章別”に分けて収録した【刑法】編の”新版”です。

(※刑法=令和5年7月13日現在・施行)




それでは、

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、

その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす

条文サーフィン【刑法】編の

はじまり、はじまり。




※以下、構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。




〇刑法(明治四十年法律第四十五号)

第二編 罪

第十七章 文書偽造の罪(第百五十四条―第百六十一条の二)

第百五十四条(詔書偽造等)
第百五十五条(公文書偽造等)
第百五十六条(虚偽公文書作成等)
第百五十七条(公正証書原本不実記載等)
第百五十八条(偽造公文書行使等)
第百五十九条(私文書偽造等)
第百六十条(虚偽診断書等作成)
第百六十一条(偽造私文書等行使)
第百六十一条の二(電磁的記録不正作出及び供用)




〇刑法(明治四十年法律第四十五号)

第二編 罪

第十七章 文書偽造の罪


(詔書偽造等)
第百五十四条 行使の目的で、御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2 御璽若しくは国璽を押し又は御名を署した詔書その他の文書を変造した者も、前項と同様とする。

(詔書偽造等)
第百五十四条

  行使の目的で、
   ↓
  御璽、国璽若しくは御名を使用して
   ↓
  詔書その他の文書を
   ↓
  偽造し、
   ↓
  又は
   ↓
  偽造した
   ↓
  御璽、国璽若しくは御名を使用して
   ↓
  詔書その他の文書を
   ↓
  偽造した者は、
   ↓
  無期又は三年以上の懲役に処する。

2 御璽若しくは国璽を押し又は御名を署した
   ↓
  詔書その他の文書を
   ↓
  変造した者も、
   ↓
  前項と同様とする。

ここから先は

4,922字
こちらのマガジンが【刑法】編の”新版”(令和5年7月13日現在・施行)となります。新版では、マガジンを刑法の”編別”(第一編・総則と第二編・罪)に分冊化しました。

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…

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