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お告げ式試験六法【労働安全衛生法】3

※「お告げ式試験六法」ってなに?と思われた方、是非こちらの記事(↓)をお読みください。


<労働安全衛生法の目次>(※太字が掲載分。)

〇労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)

第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 労働災害防止計画(第六条―第九条)
第三章 安全衛生管理体制(第十条―第十九条の三)
第四章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置(第二十条―第三十六条)
第五章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制
 第一節 機械等に関する規制(第三十七条―第五十四条の六)
 第二節 危険物及び有害物に関する規制(第五十五条―第五十八条)
第六章 労働者の就業に当たつての措置(第五十九条―第六十三条)
第七章 健康の保持増進のための措置(第六十四条―第七十一条)
第七章の二 快適な職場環境の形成のための措置(第七十一条の二―第七十一条の四)
第八章 免許等(第七十二条―第七十七条)
第九章 事業場の安全又は衛生に関する改善措置等
 第一節 特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画(第七十八条―第八十条)
 第二節 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント(第八十一条―第八十七条)
第十章 監督等(第八十八条―第百条)
第十一章 雑則(第百一条―第百十五条の二)
第十二章 罰則(第百十五条の三―第百二十三条)

附則

(※労働安全衛生法=令和4年6月17日現在・施行)




〇労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)


第九章 事業場の安全又は衛生に関する改善措置等

第一節 特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画(第七十八条―第八十条)

第七十八条(特別安全衛生改善計画)
第七十九条(安全衛生改善計画)
第八十条(安全衛生診断)


第九章 事業場の安全又は衛生に関する改善措置等

第一節 特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画


(特別安全衛生改善計画)
第七十八条

  厚生労働大臣は、重大な労働災害として厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「重大な労働災害」という。)が発生した場合において、重大な労働災害の再発を防止するため必要がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、その事業場の安全又は衛生に関する改善計画(以下「特別安全衛生改善計画」という。)を作成し、これを厚生労働大臣に提出すべきことを指示することができる。

2 事業者は、特別安全衛生改善計画を作成しようとする場合には、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。

3 第一項の事業者及びその労働者は、特別安全衛生改善計画を守らなければならない。

4 厚生労働大臣は、特別安全衛生改善計画が重大な労働災害の再発の防止を図る上で適切でないと認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、当該特別安全衛生改善計画を変更すべきことを指示することができる。

5 厚生労働大臣は、第一項若しくは前項の規定による指示を受けた事業者がその指示に従わなかつた場合又は特別安全衛生改善計画を作成した事業者が当該特別安全衛生改善計画を守つていないと認める場合において、重大な労働災害が再発するおそれがあると認めるときは、当該事業者に対し、重大な労働災害の再発の防止に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

6 厚生労働大臣は、前項の規定による勧告を受けた事業者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。


(安全衛生改善計画)
第七十九条

  都道府県労働局長は、事業場の施設その他の事項について、労働災害の防止を図るため総合的な改善措置を講ずる必要があると認めるとき(前条第一項の規定により厚生労働大臣が同項の厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときを除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、当該事業場の安全又は衛生に関する改善計画(以下「安全衛生改善計画」という。)を作成すべきことを指示することができる。

2 前条第二項及び第三項の規定は、安全衛生改善計画について準用する。

  この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「次条第一項」と読み替えるものとする。


(安全衛生診断)
第八十条

  厚生労働大臣は、第七十八条第一項又は第四項の規定による指示をした場合において、専門的な助言を必要とすると認めるときは、当該事業者に対し、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る診断を受け、かつ、特別安全衛生改善計画の作成又は変更について、これらの者の意見を聴くべきことを勧奨することができる。

2 前項の規定は、都道府県労働局長が前条第一項の規定による指示をした場合について準用する。

  この場合において、前項中「作成又は変更」とあるのは、「作成」と読み替えるものとする。


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