条文サーフィン~裁判官弾劾法の波を乗りこなせ!!~<第19回>「第十一条(調査)」
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
条文サーフィン
【裁判官弾劾法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、裁判官弾劾法の「第十一条(調査)」です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)
第十一条(調査)
訴追委員会は裁判官について、
↓
訴追の請求があつたとき
↓
又は
↓
弾劾による罷免の事由があると思料するときは、
↓
その事由を調査しなければならない。
② 訴追委員会は、
↓
官公署に
↓
前項の調査を嘱託することができる。
③ 訴追委員会
↓
及び
↓
前項の嘱託を受けた官公署は、
↓
その調査に関して、
↓
証人の出頭及び証言
↓
並びに
↓
記録の提出を要求することができる。
④ 前項の要求により出頭した証人には、
↓
弾劾裁判所に証人が出頭した場合の例により、
↓
旅費、日当及び止宿料を支給する。
(※裁判官弾劾法=令和5年10月20日現在・施行)
以上が、裁判官弾劾法の「第十一条(調査)」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
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イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
条文を"読むコツ"が自然と身につく、
紙の六法で読む前に
”読む六法”(マガジン版)をどうぞ。
お気に入りのコーヒーでも飲みながら、まずは気楽に条文を眺めてみてはいかかでしょうか? 物事を始めるハードルは低い方がよいですよ。確実に出来そうな事から始めるのがコツ。(^^)/
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[裁判官弾劾法]
〔問 題〕次の条文中の( )内には同じ語句が入る。それは何か。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 官公署 )、( 官公署 )でした。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
日日是好日(にちにちこれこうじつ)。