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条文サーフィン~裁判官弾劾法の波を乗りこなせ!!~<第19回>「第十一条(調査)」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【裁判官弾劾法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、裁判官弾劾法の「第十一条(調査)」です。

【裁判官弾劾法】 >「第二章 訴追」(第五条―第十五条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!



〇裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)


第十一条(調査) 訴追委員会は裁判官について、訴追の請求があつたとき又は弾劾による罷免の事由があると思料するときは、その事由を調査しなければならない。
② 訴追委員会は、官公署に前項の調査を嘱託することができる。
③ 訴追委員会及び前項の嘱託を受けた官公署は、その調査に関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
④ 前項の要求により出頭した証人には、弾劾裁判所に証人が出頭した場合の例により、旅費、日当及び止宿料を支給する。

第十一条(調査)

  訴追委員会は裁判官について、
   ↓
  訴追の請求があつたとき
   ↓
  又は
   ↓
  弾劾による罷免の事由があると思料するときは、
   ↓
  その事由を調査しなければならない。

② 訴追委員会は、
   ↓
  官公署に
   ↓
  前項の調査を嘱託することができる。

③ 訴追委員会
   ↓
  及び
   ↓
  前項の嘱託を受けた官公署は、
   ↓
  その調査に関して、
   ↓
  証人の出頭及び証言
   ↓
  並びに
   ↓
  記録の提出を要求することができる。

④ 前項の要求により出頭した証人には、
   ↓
  弾劾裁判所に証人が出頭した場合の例により、
   ↓
  旅費、日当及び止宿料を支給する。



(※裁判官弾劾法=令和5年10月20日現在・施行)



以上が、裁判官弾劾法の「第十一条(調査)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が”宝物”になります。




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速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。




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お気に入りのコーヒーでも飲みながら、まずは気楽に条文を眺めてみてはいかかでしょうか? 物事を始めるハードルは低い方がよいですよ。確実に出来そうな事から始めるのがコツ。(^^)/










<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[裁判官弾劾法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内には同じ語句が入る。それは何か。

第十一条(調査) 訴追委員会は裁判官について、訴追の請求があつたとき又は弾劾による罷免の事由があると思料するときは、その事由を調査しなければならない。
② 訴追委員会は、(     )に前項の調査を嘱託することができる。
③ 訴追委員会及び前項の嘱託を受けた(     )は、その調査に関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
④ 前項の要求により出頭した証人には、弾劾裁判所に証人が出頭した場合の例により、旅費、日当及び止宿料を支給する。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 官公署 )、( 官公署 )でした。

第十一条(調査) 訴追委員会は裁判官について、訴追の請求があつたとき又は弾劾による罷免の事由があると思料するときは、その事由を調査しなければならない。
② 訴追委員会は、( 官公署 )に前項の調査を嘱託することができる。
③ 訴追委員会及び前項の嘱託を受けた( 官公署 )は、その調査に関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
④ 前項の要求により出頭した証人には、弾劾裁判所に証人が出頭した場合の例により、旅費、日当及び止宿料を支給する。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

日日是好日(にちにちこれこうじつ)。



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