条文サーフィン~民法(債権)の波を乗りこなせ!!~3-2-5「消費貸借」
「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトの一環、
条文サーフィン【民法】編の”新版”です。
新版では、民法の編別にマガジンを分けました。
※以下のマガジンに、民法の「第三編 債権」の全条文を収録。
(※民法=令和5年4月1日現在・施行)
それでは、
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、
その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン【民法(債権)】編の
はじまり、はじまり。
※以下、記事の構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第三編 債権
第二章 契約
第五節 消費貸借(第五百八十七条―第五百九十二条)
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第三編 債権
第二章 契約
第五節 消費貸借
(消費貸借)
第五百八十七条
消費貸借は、
↓
当事者の一方が
↓
種類、品質及び数量の同じ物をもって
↓
返還をすることを約して
↓
相手方から
↓
金銭その他の物を受け取ることによって、
↓
その効力を生ずる。
ここから先は
4,033字
条文サーフィン【民法】の「債権」編の”新版”(※令和5年4月1日現在・施行)です。
条文サーフィン~民法(債権)の波を乗りこなせ!!~
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「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…
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