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条文サーフィン~被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則の波を乗りこなせ!!~<第12回>「第十一条の二(関東管区警察局への適用)」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則の「第十一条の二(関東管区警察局への適用)」です。

【被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則】 >「第二章 被疑者取調べの監督」(第六条―第十一条の二)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!




〇被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則(平成二十年国家公安委員会規則第四号)


(関東管区警察局への適用)
第十一条の二 関東管区警察局に置かれる取調べ室に係る取調べ監督官は、関東管区警察局総務監察部警務課の警察官のうちから関東管区警察局長が指名する者とする。
2 前項の取調べ室において行われる被疑者取調べに関する第四条第二項、第八条第一項及び第九条第二項の規定の適用については、第四条第二項中「警察本部長」とあるのは「関東管区警察局長」と、第八条第一項及び第九条第二項中「警察本部長」とあるのは「関東管区警察局長」と、「取調べ監督業務担当課」とあるのは「関東管区警察局総務監察部警務課」とする。
3 関東管区警察局の警察官(警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第六十一条の三第一項の規定による指示により派遣された者を含む。)が行う被疑者取調べに関する第九条第一項及び第十条の規定の適用については、第九条第一項中「警察本部の犯罪捜査を担当する課(課に準ずるものを含む。)の長又は警察署長(以下「警察署長等」という。)」とあるのは「関東管区警察局サイバー特別捜査部企画分析課長又は特別捜査課長」と、「取調べ監督業務担当課」とあるのは「関東管区警察局総務監察部警務課」と、「警察本部長」とあるのは「関東管区警察局長」と、第十条第一項中「警察本部長」とあるのは「関東管区警察局長」と、「取調べ監督業務担当課」とあるのは「関東管区警察局総務監察部警務課」と、同条第二項中「警察署長等」とあるのは「関東管区警察局サイバー特別捜査部企画分析課長又は特別捜査課長」と、同条第三項中「警察本部長」とあるのは「関東管区警察局長」とする。
4 警察庁長官(以下「長官」という。)は国家公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、被疑者取調べの監督の実施状況を報告しなければならない。

(関東管区警察局への適用)
第十一条の二

  関東管区警察局に置かれる取調べ室に係る
   ↓
  取調べ監督官は、
   ↓
  関東管区警察局総務監察部警務課の警察官のうちから
   ↓
  関東管区警察局長が指名する者とする。

2 前項の取調べ室において行われる被疑者取調べに関する
   ↓
  第四条第二項、第八条第一項及び第九条第二項の規定の適用については、
   ↓
  第四条第二項中
   ↓
  「警察本部長」とあるのは
   ↓
  「関東管区警察局長」と、
   ↓
  第八条第一項及び第九条第二項中
   ↓
  「警察本部長」とあるのは
   ↓
  「関東管区警察局長」と、
   ↓
  「取調べ監督業務担当課」とあるのは
   ↓
  「関東管区警察局総務監察部警務課」とする。

3 関東管区警察局の警察官
   ↓
  (警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第六十一条の三第一項の規定による指示により派遣された者を含む。)
   ↓
  が行う被疑者取調べに関する
   ↓
  第九条第一項及び第十条の規定の適用については、
   ↓
  第九条第一項中
   ↓
  「警察本部の犯罪捜査を担当する課(課に準ずるものを含む。)の長又は警察署長(以下「警察署長等」という。)」とあるのは
   ↓
  「関東管区警察局サイバー特別捜査部企画分析課長又は特別捜査課長」と、
   ↓
  「取調べ監督業務担当課」とあるのは
   ↓
  「関東管区警察局総務監察部警務課」と、
   ↓
  「警察本部長」とあるのは
   ↓
  「関東管区警察局長」と、
   ↓
  第十条第一項中
   ↓
  「警察本部長」とあるのは
   ↓
  「関東管区警察局長」と、
   ↓
  「取調べ監督業務担当課」とあるのは
   ↓
  「関東管区警察局総務監察部警務課」と、
   ↓
  同条第二項中
   ↓
  「警察署長等」とあるのは
   ↓
  「関東管区警察局サイバー特別捜査部企画分析課長又は特別捜査課長」と、
   ↓
  同条第三項中
   ↓
  「警察本部長」とあるのは
   ↓
  「関東管区警察局長」とする。

4 警察庁長官(以下「長官」という。)は
   ↓
  国家公安委員会に対し、
   ↓
  毎年度少なくとも一回、
   ↓
  被疑者取調べの監督の実施状況を
   ↓
  報告しなければならない。



(※被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則=令和6年4月1日現在・施行)



以上が、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則の「第十一条の二(関東管区警察局への適用)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が”宝物”になります。




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。




"条文を読むコツ"が自然と身につく、

紙の六法で読む前に

”読む六法(学習六法)”を是非どうぞ。

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まずは気楽に条文を眺めてみるだけでも大きな一歩!!

物事は、確実に出来そうな事から始めるのがコツです。(^^)/











<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句は何か。

(関東管区警察局への適用)
第十一条の二 関東管区警察局に置かれる取調べ室に係る取調べ監督官は、関東管区警察局総務監察部警務課の警察官のうちから関東管区警察局長が指名する者とする。
2 前項の取調べ室において行われる被疑者取調べに関する第四条第二項、第八条第一項及び第九条第二項の規定の適用については、第四条第二項中「警察本部長」とあるのは「関東管区警察局長」と、第八条第一項及び第九条第二項中「警察本部長」とあるのは「関東管区警察局長」と、「取調べ監督業務担当課」とあるのは「関東管区警察局総務監察部警務課」とする。
3 関東管区警察局の警察官(警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第六十一条の三第一項の規定による指示により派遣された者を含む。)が行う被疑者取調べに関する第九条第一項及び第十条の規定の適用については、第九条第一項中「警察本部の犯罪捜査を担当する課(課に準ずるものを含む。)の長又は警察署長(以下「警察署長等」という。)」とあるのは「関東管区警察局サイバー特別捜査部企画分析課長又は特別捜査課長」と、「取調べ監督業務担当課」とあるのは「関東管区警察局総務監察部警務課」と、「警察本部長」とあるのは「関東管区警察局長」と、第十条第一項中「警察本部長」とあるのは「関東管区警察局長」と、「取調べ監督業務担当課」とあるのは「関東管区警察局総務監察部警務課」と、同条第二項中「警察署長等」とあるのは「関東管区警察局サイバー特別捜査部企画分析課長又は特別捜査課長」と、同条第三項中「警察本部長」とあるのは「関東管区警察局長」とする。
4 警察庁長官(以下「長官」という。)は(         )に対し、毎年度少なくとも一回、被疑者取調べの監督の実施状況を報告しなければならない。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 国家公安委員会 )でした。

(関東管区警察局への適用)
第十一条の二 関東管区警察局に置かれる取調べ室に係る取調べ監督官は、関東管区警察局総務監察部警務課の警察官のうちから関東管区警察局長が指名する者とする。
2 前項の取調べ室において行われる被疑者取調べに関する第四条第二項、第八条第一項及び第九条第二項の規定の適用については、第四条第二項中「警察本部長」とあるのは「関東管区警察局長」と、第八条第一項及び第九条第二項中「警察本部長」とあるのは「関東管区警察局長」と、「取調べ監督業務担当課」とあるのは「関東管区警察局総務監察部警務課」とする。
3 関東管区警察局の警察官(警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第六十一条の三第一項の規定による指示により派遣された者を含む。)が行う被疑者取調べに関する第九条第一項及び第十条の規定の適用については、第九条第一項中「警察本部の犯罪捜査を担当する課(課に準ずるものを含む。)の長又は警察署長(以下「警察署長等」という。)」とあるのは「関東管区警察局サイバー特別捜査部企画分析課長又は特別捜査課長」と、「取調べ監督業務担当課」とあるのは「関東管区警察局総務監察部警務課」と、「警察本部長」とあるのは「関東管区警察局長」と、第十条第一項中「警察本部長」とあるのは「関東管区警察局長」と、「取調べ監督業務担当課」とあるのは「関東管区警察局総務監察部警務課」と、同条第二項中「警察署長等」とあるのは「関東管区警察局サイバー特別捜査部企画分析課長又は特別捜査課長」と、同条第三項中「警察本部長」とあるのは「関東管区警察局長」とする。
4 警察庁長官(以下「長官」という。)は( 国家公安委員会 )に対し、毎年度少なくとも一回、被疑者取調べの監督の実施状況を報告しなければならない。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

喫茶去(きっさこ)。




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