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条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第12回>「第十二条(処分の基準)」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【行政手続法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、行政手続法の「第十二条(処分の基準)」です。

【行政手続法】 >「第三章 不利益処分」>「第一節 通則」(第十二条―第十四条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!




〇行政手続法(平成五年法律第八十八号)


(処分の基準)
第十二条 行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。
2 行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。

(処分の基準)
第十二条

  行政庁は、
   ↓
  処分基準を定め、
   ↓
  かつ、
   ↓
  これを公にしておくよう
   ↓
  努めなければならない。

2 行政庁は、
   ↓
  処分基準を定めるに当たっては、
   ↓
  不利益処分の性質に照らして
   ↓
  できる限り
   ↓
  具体的なものとしなければならない。



(※行政手続法=令和6年9月26日現在・施行)



以上が、行政手続法の「第十二条(処分の基準)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が”宝物”になります。




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。

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"条文を読むコツ"が自然と身につく、

紙の六法で読む前に

”読む六法(学習六法)”をどうぞ。

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<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[行政手続法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句はそれぞれ何か。

(処分の基準)
第十二条 行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを(   )にしておくよう努めなければならない。
2 行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り(    )的なものとしなければならない。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 公 )、( 具体 )でした。

(処分の基準)
第十二条 行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを( 公 )にしておくよう努めなければならない。
2 行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り( 具体 )的なものとしなければならない。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

前後際断(ぜんごさいだん)。


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