条文サーフィン~裁判官弾劾法の波を乗りこなせ!!~<第25回>「第十六条(裁判員・予備員)」
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
条文サーフィン
【裁判官弾劾法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、裁判官弾劾法の「第十六条(裁判員・予備員)」です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!
〇裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)
第十六条(裁判員・予備員)
裁判員の員数は、
↓
衆議院議員及び参議院議員各七人とし、
↓
その予備員の員数は、
↓
衆議院議員及び参議院議員各四人とする。
② 衆議院議員たる裁判員及びその予備員については、
↓
第五条第二項及び第三項の規定を
↓
準用する。
③ 参議院における裁判員及びその予備員の選挙は、
↓
第一回国会の会期中に
↓
これを行う。
④ 参議院議員たる裁判員又はその予備員が欠けたときは、
↓
参議院において
↓
その補欠選挙を行う。
⑤ 裁判員及びその予備員の任期は、
↓
衆議院議員又は参議院議員としての任期による。
⑥ 裁判員及びその予備員が辞職しようとするときは、
↓
裁判長を経由して、
↓
その者の属する議院の許可を受けなければならない。
但し、
↓
国会の閉会中は、
↓
その者の属する議院の議長の許可を受けて
↓
辞職することができる。
⑦ 予備員は、
↓
その者の属する議院の議員たる裁判員に事故のある場合
↓
又は
↓
その裁判員が欠けた場合に、
↓
その裁判員の職務を行う。
⑧ 予備員が前項の規定により職務を行う順序は、
↓
その選挙の際、
↓
その者の属する議院の議決により
↓
これを定める。
(※裁判官弾劾法=令和5年10月20日現在・施行)
以上が、裁判官弾劾法の「第十六条(裁判員・予備員)」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
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お気に入りのコーヒーでも飲みながら、まずは気楽に条文を眺めてみてはいかかでしょうか? 物事を始めるハードルは低い方がよいですよ。確実に出来そうな事から始めるのがコツ。(^^)/
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[裁判官弾劾法]
〔問 題〕次の条文中の( )内に入る語句はそれぞれ何か。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 七人 )、( 任期 )でした。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
水到渠成(みずいたればきょなる)。
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