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条文サーフィン~裁判官弾劾法の波を乗りこなせ!!~<第33回>「第二十四条(訴追委員の立会)」
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
「条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。
条文サーフィン
【裁判官弾劾法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、裁判官弾劾法の「第二十四条(訴追委員の立会)」です。
【裁判官弾劾法】 >「第三章 裁判」(第十六条―第四十二条)より。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!
〇裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)
第二十四条(訴追委員の立会) 訴追委員会の委員長又はその指定する訴追委員は、法廷における審理及び裁判の宣告に立ち合う。
第二十四条(訴追委員の立会)
訴追委員会の委員長
↓
又は
↓
その指定する訴追委員は、
↓
法廷における審理及び裁判の宣告に
↓
立ち合う。
(※裁判官弾劾法=令和5年10月20日現在・施行)
以上が、裁判官弾劾法の「第二十四条(訴追委員の立会)」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が”宝物”になります。
☆「読んでみようと思える六法をつくる」大作戦(マガジン版+記事一本版)から(↓)
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
条文を"読むコツ"が自然と身につく、
紙の六法で読む前に
”読む六法”(マガジン版)をどうぞ。
お気に入りのコーヒーでも飲みながら、まずは気楽に条文を眺めてみてはいかかでしょうか? 物事を始めるハードルは低い方がよいですよ。確実に出来そうな事から始めるのがコツ。(^^)/
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[裁判官弾劾法]
〔問 題〕次の条文中の( )内に入る語句はそれぞれ何か。
第二十四条(訴追委員の立会) 訴追委員会の( )又はその指定する( )は、法廷における審理及び裁判の宣告に立ち合う。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 委員長 )、( 訴追委員 )でした。
第二十四条(訴追委員の立会) 訴追委員会の( 委員長 )又はその指定する( 訴追委員 )は、法廷における審理及び裁判の宣告に立ち合う。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
明珠在掌(みょうじゅたなごころにあり)。