条文サーフィン【国土交通省設置法】条文見出し一覧
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眺めるだけで意外な発見!!「法令の目次」と「条文見出し」。
以下、次の法令について<法令の目次>→<条文見出し一覧>の順に掲載しています。
1 国土交通省設置法
<法律の目次>
〇国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)
第一章 総則(第一条)
第二章 国土交通省の設置並びに任務及び所掌事務
第一節 国土交通省の設置(第二条)
第二節 国土交通省の任務及び所掌事務(第三条・第四条)
第三章 本省に置かれる職及び機関
第一節 特別な職(第五条)
第二節 審議会等
第一款 設置(第六条)
第二款 国土審議会(第七条―第十二条)
第三款 社会資本整備審議会(第十三条)
第四款 交通政策審議会(第十四条)
第五款 運輸審議会(第十五条―第二十六条)
第三節 特別の機関(第二十七条―第二十九条の三)
第四節 地方支分部局(第三十条―第四十条)
第四章 外局
第一節 設置(第四十一条)
第二節 観光庁(第四十二条―第四十四条)
第三節 気象庁
第一款 任務及び所掌事務(第四十五条―第四十七条)
第二款 地方支分部局(第四十八条―第五十条)
第四節 運輸安全委員会(第五十一条)
第五節 海上保安庁(第五十二条)
(※国土交通省設置法=令和6年4月1日現在・施行)
<条文見出し一覧>
〇国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)
第一章 総則(第一条)
第二章 国土交通省の設置並びに任務及び所掌事務
第一節 国土交通省の設置(第二条)
第二節 国土交通省の任務及び所掌事務(第三条・第四条)
第三章 本省に置かれる職及び機関
第一節 特別な職(第五条)
第二節 審議会等
第一款 設置(第六条)
第二款 国土審議会(第七条―第十二条)
第三款 社会資本整備審議会(第十三条)
第四款 交通政策審議会(第十四条)
第五款 運輸審議会(第十五条―第二十六条)
第三節 特別の機関(第二十七条―第二十九条の三)
第四節 地方支分部局(第三十条―第四十条)
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