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条文サーフィン【国土交通省設置法】条文見出し一覧

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以下、次の法令について<法令の目次>→<条文見出し一覧>の順に掲載しています。

1 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)=法律
   ↓
2 国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)=政令
   ↓
3 国土交通省組織規則(平成十三年国土交通省令第一号)=省令






1 国土交通省設置法


<法律の目次>

〇国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)

第一章 総則(第一条)
第二章 国土交通省の設置並びに任務及び所掌事務
 第一節 国土交通省の設置(第二条)
 第二節 国土交通省の任務及び所掌事務(第三条・第四条)
第三章 本省に置かれる職及び機関
 第一節 特別な職(第五条)
 第二節 審議会等
  第一款 設置(第六条)
  第二款 国土審議会(第七条―第十二条)
  第三款 社会資本整備審議会(第十三条)
  第四款 交通政策審議会(第十四条)
  第五款 運輸審議会(第十五条―第二十六条)
 第三節 特別の機関(第二十七条―第二十九条の三)
 第四節 地方支分部局(第三十条―第四十条)
第四章 外局
 第一節 設置(第四十一条)
 第二節 観光庁(第四十二条―第四十四条)
 第三節 気象庁
  第一款 任務及び所掌事務(第四十五条―第四十七条)
  第二款 地方支分部局(第四十八条―第五十条)
 第四節 運輸安全委員会(第五十一条)
 第五節 海上保安庁(第五十二条)

(※国土交通省設置法=令和6年4月1日現在・施行)



<条文見出し一覧>

〇国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)

第一章 総則(第一条)

第一条(目的)

第二章 国土交通省の設置並びに任務及び所掌事務

第一節 国土交通省の設置(第二条)

第二条(設置)

第二節 国土交通省の任務及び所掌事務(第三条・第四条)

第三条(任務)
第四条(所掌事務)

第三章 本省に置かれる職及び機関

第一節 特別な職(第五条)

第五条

第二節 審議会等

第一款 設置(第六条)

第六条

第二款 国土審議会(第七条―第十二条)

第七条(所掌事務)
第八条(組織)
第九条(会長)
第十条(特別委員)
第十一条(資料提出の要求等)
第十二条(政令への委任)

第三款 社会資本整備審議会(第十三条)

第十三条

第四款 交通政策審議会(第十四条)

第十四条

第五款 運輸審議会(第十五条―第二十六条)

第十五条(所掌事務等)
第十六条(組織)
第十七条(会長)
第十八条(委員の任命)
第十九条(委員の任期)
第二十条(委員の罷免)
第二十一条(委員の服務等)
第二十二条(委員の給与)
第二十三条(公聴会)
第二十四条(調査等)
第二十五条(行政手続法の適用除外)
第二十六条(政令への委任)

第三節 特別の機関(第二十七条―第二十九条の三)

第二十七条(設置)
第二十八条(国土地理院)
第二十九条(小笠原総合事務所)
第二十九条の二(自転車活用推進本部)
第二十九条の三(海難審判所)

第四節 地方支分部局(第三十条―第四十条)

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