条文サーフィン~民法(債権)の波を乗りこなせ!!~3-2-6「使用貸借」
「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトの一環、
条文サーフィン【民法】編の”新版”です。
新版では、民法の「編」別にマガジンを分けました。
※以下のマガジンに、民法の「第三編 債権」の全条文を収録。
(※民法=令和5年4月1日現在・施行)
それでは、
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、
その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン【民法(債権)】編の
はじまり、はじまり。
※以下、記事の構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第三編 債権
第二章 契約
第六節 使用貸借(第五百九十三条―第六百条)
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第三編 債権
第二章 契約
第六節 使用貸借
(使用貸借)
第五百九十三条
使用貸借は、
↓
当事者の一方が
↓
ある物を引き渡すことを約し、
↓
相手方が
↓
その受け取った物について無償で使用及び収益をして
↓
契約が終了したときに返還をすることを約することによって、
↓
その効力を生ずる。
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4,461字
条文サーフィン【民法】の「債権」編の”新版”(※令和5年4月1日現在・施行)です。
条文サーフィン~民法(債権)の波を乗りこなせ!!~
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「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…
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