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条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第8回>「第八条(理由の提示)」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【行政手続法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、行政手続法の「第八条(理由の提示)」です。

【行政手続法】 >「第二章 申請に対する処分」(第五条―第十一条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!




〇行政手続法(平成五年法律第八十八号)


(理由の提示)
第八条 行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。
2 前項本文に規定する処分を書面でするときは、同項の理由は、書面により示さなければならない。

(理由の提示)
第八条

  行政庁は、
   ↓
  申請により求められた
   ↓
  許認可等を拒否する処分をする場合は、
   ↓
  申請者に対し、
   ↓
  同時に、
   ↓
  当該処分の理由を示さなければならない。

  ただし、
   ↓
  法令に定められた許認可等の要件
   ↓
  又は
   ↓
  公にされた審査基準が
   ↓
  数量的指標その他の客観的指標により
   ↓
  明確に定められている場合であって、
   ↓
  当該申請がこれらに適合しないことが
   ↓
  申請書の記載又は添付書類
   ↓
  その他の申請の内容から
   ↓
  明らかであるときは、
   ↓
  申請者の求めがあったときに
   ↓
  これを示せば足りる。

2 前項本文に規定する処分を
   ↓
  書面でするときは、
   ↓
  同項の理由は、
   ↓
  書面により
   ↓
  示さなければならない。



(※行政手続法=令和6年9月26日現在・施行)



以上が、行政手続法の「第八条(理由の提示)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が”宝物”になります。




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。

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"条文を読むコツ"が自然と身につく、

紙の六法で読む前に

”読む六法(学習六法)”をどうぞ。

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<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[行政手続法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内には同じ語句が入る。それは何か。

(理由の提示)
第八条 行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の(    )を示さなければならない。ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。
2 前項本文に規定する処分を書面でするときは、同項の(    )は、書面により示さなければならない

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 理由 )、( 理由 )でした。

(理由の提示)
第八条 行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の( 理由 )を示さなければならない。ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。
2 前項本文に規定する処分を書面でするときは、同項の( 理由 )は、書面により示さなければならない


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

一笑千山青(いっしょうすればせんざんあおし)。

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