条文サーフィン~検察審査会法の波を乗りこなせ!!~(第21回)第十五条
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
条文サーフィン
【検察審査会法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、「第十五条」です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)
第十五条
前条に規定する
↓
各群の検察審査員及び補充員の
↓
いずれかの任期が開始したときは、
↓
その都度
↓
速やかに
↓
検察審査会議を開き、
↓
検察審査会長を互選しなければならない。
この場合において、
↓
検察審査会長が互選されるまでは、
↓
検察審査会事務局長が
↓
検察審査会長の職務を行う。
② 検察審査会長は、
↓
検察審査会議の議長となり、
↓
検察審査会の事務を掌理し、
↓
検察審査会事務官を指揮監督する。
③ 検察審査会長の任期は、
↓
その互選後
↓
最初の
↓
前条に規定する
↓
各群の検察審査員及び補充員の任期が終了する日まで
↓
とする。
④ 第一項の規定は、
↓
検察審査会長が欠け、
↓
又は
↓
職務の執行を停止された場合に
↓
これを準用する。
⑤ 前項に規定する場合を除くの外、
↓
検察審査会長に事故のあるときは、
↓
予め検察審査会の定める順序により
↓
他の検察審査員が
↓
臨時に
↓
検察審査会長の職務を行う。
(※検察審査会法=令和4年6月17日現在・施行)
以上が、検察審査会法の「第十五条」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトの一部(↓)
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[検察審査会法]
〔問 題〕次の条文中の( )内には同じ語句が入る。それは何か。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 検察審査会長 )、( 検察審査会長 )、( 検察審査会長 )
( 検察審査会長 )
( 検察審査会長 )
( 検察審査会長 )
( 検察審査会長 )、( 検察審査会長 )でした。
<全国”検審”巡り~福井の検察審査会~>
(※「検察審査会の名称及び管轄区域等を定める政令」から。)
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
水到渠成(みずいたればきょなる)。