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条文サーフィン~民法(債権)の波を乗りこなせ!!~3-2-14「和解」

「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトの一環、
条文サーフィン【民法】編の”新版”です。

新版では、民法の「編」別にマガジンを分けました。

タイトル中の「3-2-14」は、
民法>「第三編 債権」>「第二章 契約」>「第十四節 和解」
を表しています。「編>章>節>款>目」の順です。


※以下のマガジンに、民法の「第三編 債権」の全条文を収録。

(※民法=令和5年4月1日現在・施行)




それでは、

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、

その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす

条文サーフィン【民法(債権)】編の

はじまり、はじまり。



※以下、記事の構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。




〇民法(明治二十九年法律第八十九号)

第三編 債権
第二章 契約

第十四節 和解(第六百九十五条・第六百九十六条)

第六百九十五条(和解)
第六百九十六条(和解の効力)


〇民法(明治二十九年法律第八十九号)

第三編 債権
第二章 契約

第十四節 和解


(和解)
第六百九十五条 和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。

(和解)
第六百九十五条

  和解は、
   ↓
  当事者が
   ↓
  互いに譲歩をして
   ↓
  その間に存する争いをやめること
   ↓
  を約することによって、
   ↓
  その効力を生ずる。


ここから先は

2,107字
条文サーフィン【民法】の「債権」編の”新版”(※令和5年4月1日現在・施行)です。

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…

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