条文サーフィン~民法(債権)の波を乗りこなせ!!~3-2-14「和解」
「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトの一環、
条文サーフィン【民法】編の”新版”です。
新版では、民法の「編」別にマガジンを分けました。
※以下のマガジンに、民法の「第三編 債権」の全条文を収録。
(※民法=令和5年4月1日現在・施行)
それでは、
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、
その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン【民法(債権)】編の
はじまり、はじまり。
※以下、記事の構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第三編 債権
第二章 契約
第十四節 和解(第六百九十五条・第六百九十六条)
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第三編 債権
第二章 契約
第十四節 和解
(和解)
第六百九十五条
和解は、
↓
当事者が
↓
互いに譲歩をして
↓
その間に存する争いをやめること
↓
を約することによって、
↓
その効力を生ずる。
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2,107字
条文サーフィン【民法】の「債権」編の”新版”(※令和5年4月1日現在・施行)です。
条文サーフィン~民法(債権)の波を乗りこなせ!!~
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「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…
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