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条文サーフィン~検察審査会法の波を乗りこなせ!!~(第69回)第四十三条

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【検察審査会法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第四十三条」です。

【検察審査会法】 >「第十章 罰則」(第四十三条―第四十五条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!




〇検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)


第四十三条 検察審査員及び補充員は、次の場合においては、十万円以下の過料に処する。
 一 正当な理由がなく招集に応じないとき。
 二 宣誓を拒んだとき。
② 第三十七条第三項の規定により召喚を受けた証人が正当な理由がなく召喚に応じないときも、前項と同様とする。

第四十三条

  検察審査員及び補充員は、
   ↓
  次の場合においては、
   ↓
  十万円以下の過料に処する。

  一 正当な理由がなく
     ↓
    招集に応じないとき。

  二 宣誓を拒んだとき。

② 第三十七条第三項の規定により
   ↓
  召喚を受けた証人が
   ↓
  正当な理由がなく
   ↓
  召喚に応じないときも、
   ↓
  前項と同様とする。



(※検察審査会法=令和4年6月17日現在・施行)



以上が、検察審査会法の「第四十三条」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトから(↓)






イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。














<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[検察審査会法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句は何か。

第四十三条 検察審査員及び補充員は、次の場合においては、十万円以下の(    )に処する。
 一 正当な理由がなく招集に応じないとき。
 二 宣誓を拒んだとき。
② 第三十七条第三項の規定により召喚を受けた証人が正当な理由がなく召喚に応じないときも、前項と同様とする。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 過料 )でした。

第四十三条 検察審査員及び補充員は、次の場合においては、十万円以下の( 過料 )に処する。
 一 正当な理由がなく招集に応じないとき。
 二 宣誓を拒んだとき。
② 第三十七条第三項の規定により召喚を受けた証人が正当な理由がなく召喚に応じないときも、前項と同様とする。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

明珠在掌(みょうじゅたなごころにあり)。

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