条文サーフィン~検察審査会法の波を乗りこなせ!!~(第68回)第四十二条の二
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
条文サーフィン
【検察審査会法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、「第四十二条の二」です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)
第四十二条の二
労働者が検察審査員の職務を行うために休暇を取得したこと
↓
その他検察審査員、補充員若しくは検察審査員候補者であること
↓
又は
↓
これらの者であつたことを理由として、
↓
解雇
↓
その他不利益な取扱いをしてはならない。
(※検察審査会法=令和4年6月17日現在・施行)
以上が、検察審査会法の「第四十二条の二」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトから(↓)
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[検察審査会法]
〔問 題〕次の条文中の( )内に入る語句は何か。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 休暇 )でした。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
喫茶去(きっさこ)。
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