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お告げ式試験六法【労働者災害補償保険法】2

※「お告げ式試験六法」ってなに?と思われた方、是非こちらの記事(↓)をお読みください。


<労働者災害補償保険法の目次>(※太字が掲載分。)

〇労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)

第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 保険関係の成立及び消滅(第六条)
第三章 保険給付
 第一節 通則(第七条―第十二条の七)
 第二節 業務災害に関する保険給付(第十二条の八―第二十条)
 第二節の二 複数業務要因災害に関する保険給付(第二十条の二―第二十条の十)
 第三節 通勤災害に関する保険給付(第二十一条―第二十五条)
 第四節 二次健康診断等給付(第二十六条―第二十八条)
第三章の二 社会復帰促進等事業(第二十九条)
第四章 費用の負担(第三十条―第三十二条)
第四章の二 特別加入(第三十三条―第三十七条)
第五章 不服申立て及び訴訟(第三十八条―第四十一条)
第六章 雑則(第四十二条―第五十条)
第七章 罰則(第五十一条―第五十四条)

附則

(※労働者災害補償保険法=令和4年6月17日現在・施行)




〇労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)


第三章の二 社会復帰促進等事業(第二十九条)

第二十九条


第三章の二 社会復帰促進等事業


第二十九条

  政府は、この保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。

  一 療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害を被つた労働者(次号において「被災労働者」という。)の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業

  二 被災労働者の療養生活の援護、被災労働者の受ける介護の援護、その遺族の就学の援護、被災労働者及びその遺族が必要とする資金の貸付けによる援護その他被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業

  三 業務災害の防止に関する活動に対する援助、健康診断に関する施設の設置及び運営その他労働者の安全及び衛生の確保、保険給付の適切な実施の確保並びに賃金の支払の確保を図るために必要な事業

② 前項各号に掲げる事業の実施に関して必要な基準は、厚生労働省令で定める。

③ 政府は、第一項の社会復帰促進等事業のうち、独立行政法人労働者健康安全機構法(平成十四年法律第百七十一号)第十二条第一項に掲げるものを独立行政法人労働者健康安全機構に行わせるものとする。


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