条文サーフィン~裁判官弾劾法の波を乗りこなせ!!~<第38回>「第二十九条(証拠)」
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
条文サーフィン
【裁判官弾劾法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、裁判官弾劾法の「第二十九条(証拠)」です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!
〇裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)
第二十九条(証拠)
弾劾裁判所は、
↓
申立により
↓
又は
↓
職権で、
↓
必要な証拠を取り調べ、
↓
又は
↓
地方裁判所に
↓
その取調を嘱託することができる。
② 証拠については、
↓
刑事訴訟に関する法令の規定を
↓
準用する。
但し、
↓
弾劾裁判所
↓
及び
↓
弾劾裁判所の裁判長は、
↓
勾引、押収若しくは捜索
↓
その他人の身体、物若しくは場所について、
↓
強制の処分をし、若しくはすることを命じ、
↓
又は
↓
過料の決定をすることはできない。
③ 弾劾裁判所は、
↓
前項の外、
↓
必要な証拠を取り調べるため
↓
左の各号に掲げる処分をすることができる。
一 証拠物の所持者に対し、
↓
当該証拠物の提出を命ずること。
二 事実発見のため
↓
必要のある場所の検査を行うこと。
三 官公署に対して
↓
報告又は資料の提出を求めること。
(※裁判官弾劾法=令和5年10月20日現在・施行)
以上が、裁判官弾劾法の「第二十九条(証拠)」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
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イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
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お気に入りのコーヒーでも飲みながら、まずは気楽に条文を眺めてみてはいかかでしょうか? 物事を始めるハードルは低い方がよいですよ。確実に出来そうな事から始めるのがコツ。(^^)/
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[裁判官弾劾法]
〔問 題〕次の条文中の( )内に入る語句はそれぞれ何か。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 申立 )、( 職権 )でした。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
主人公(しゅじんこう)。
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