条文サーフィン~検察審査会法の波を乗りこなせ!!~(第22回)第十六条
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
条文サーフィン
【検察審査会法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、「第十六条」です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)
第十六条
地方裁判所長
↓
又は
↓
地方裁判所支部に勤務する裁判官は、
↓
前条第一項の検察審査会議の開会前、
↓
検察審査員及び補充員に対し、
↓
検察審査員及び補充員の権限、義務
↓
その他必要な事項を説明し、
↓
宣誓をさせなければならない。
② 宣誓は、
↓
宣誓書により
↓
これをしなければならない。
③ 宣誓書には、
↓
良心に従い
↓
公平誠実に
↓
その職務を行うべきことを誓う旨を
↓
記載しなければならない。
④ 地方裁判所長
↓
又は
↓
地方裁判所支部に勤務する裁判官は、
↓
起立して
↓
宣誓書を朗読し、
↓
検察審査員及び補充員をして
↓
これに署名押印させなければならない。
(※検察審査会法=令和4年6月17日現在・施行)
以上が、検察審査会法の「第十六条」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトの一部(↓)
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[検察審査会法]
〔問 題〕次の条文中の( )内には同じ語句が入る。それは何か。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 宣誓書 )、( 宣誓書 )、( 宣誓書 )でした。
<全国”検審”巡り~石川の検察審査会~>
(※「検察審査会の名称及び管轄区域等を定める政令」から。)
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
日日是好日(にちにちこれこうじつ)。