見出し画像

条文サーフィン~刑法(第二編・罪)の波を乗りこなせ!!~「第三十章 遺棄の罪」

この記事を含む以下のマガジンは、刑法の「第二編 罪」を”章別”に分けて収録した【刑法】編の”新版”です。紙の六法で読む前に”読む六法”

(※刑法=令和5年7月13日現在・施行)




それでは、

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、

その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす

条文サーフィン【刑法】編の

はじまり、はじまり。




※以下、構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。




〇刑法(明治四十年法律第四十五号)

第二編 罪

第三十章 遺棄の罪(第二百十七条―第二百十九条)

第二百十七条(遺棄)
第二百十八条(保護責任者遺棄等)
第二百十九条(遺棄等致死傷)



〇刑法(明治四十年法律第四十五号)

第二編 罪

第三十章 遺棄の罪


(遺棄)
第二百十七条 老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の懲役に処する。

(遺棄)
第二百十七条

  老年、幼年、身体障害又は疾病のために
   ↓
  扶助を必要とする者を
   ↓
  遺棄した者は、
   ↓
  一年以下の懲役に処する。


ここから先は

1,626字
こちらのマガジンが【刑法】編の”新版”(令和5年7月13日現在・施行)となります。新版では、マガジンを刑法の”編別”(第一編・総則と第二編・罪)に分冊化しました。

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?