条文サーフィン~労働契約法の波を乗りこなせ!!~<第15回>「第十五条(懲戒)」
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
条文サーフィン
【労働契約法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、労働契約法の「第十五条(懲戒)」です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!
〇労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)
(懲戒)
第十五条
使用者が労働者を懲戒することができる場合において、
↓
当該懲戒が、
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当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様
↓
その他の事情に照らして、
↓
客観的に合理的な理由を欠き、
↓
社会通念上相当であると認められない場合は、
↓
その権利を濫用したものとして、
↓
当該懲戒は、
↓
無効とする。
(※労働契約法=令和2年4月1日現在・施行)
以上が、労働契約法の「第十五条(懲戒)」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
"条文を読むコツ"が自然と身につく、
紙の六法で読む前に
”読む六法”(マガジン版)を是非どうぞ。
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まずは気楽に条文を眺めてみるだけでも”大きな一歩”です。
物事は、確実に出来そうな事から始めるのがコツ。(^^)/
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[労働契約法]
〔問 題〕次の条文中の( )内に入る語句はそれぞれ何か。
〔解 答〕
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↓
↓
( 合理的 )、( 相当 )でした。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
主人公(しゅじんこう)。