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条文サーフィン~労働契約法の波を乗りこなせ!!~<第15回>「第十五条(懲戒)」
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
「条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。
条文サーフィン
【労働契約法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、労働契約法の「第十五条(懲戒)」です。
【労働契約法】 >「第三章 労働契約の継続及び終了」(第十四条―第十六条)より。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!
〇労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)
(懲戒)
第十五条 使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。
(懲戒)
第十五条
使用者が労働者を懲戒することができる場合において、
↓
当該懲戒が、
↓
当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様
↓
その他の事情に照らして、
↓
客観的に合理的な理由を欠き、
↓
社会通念上相当であると認められない場合は、
↓
その権利を濫用したものとして、
↓
当該懲戒は、
↓
無効とする。
(※労働契約法=令和2年4月1日現在・施行)
以上が、労働契約法の「第十五条(懲戒)」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が”宝物”になります。
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
"条文を読むコツ"が自然と身につく、
紙の六法で読む前に
”読む六法”(マガジン版)を是非どうぞ。
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まずは気楽に条文を眺めてみるだけでも”大きな一歩”です。
物事は、確実に出来そうな事から始めるのがコツ。(^^)/
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[労働契約法]
〔問 題〕次の条文中の( )内に入る語句はそれぞれ何か。
(懲戒)
第十五条 使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に( )な理由を欠き、社会通念上( )であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 合理的 )、( 相当 )でした。
(懲戒)
第十五条 使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に( 合理的 )な理由を欠き、社会通念上( 相当 )であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
主人公(しゅじんこう)。