条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第7回>「第七条(申請に対する審査、応答)」
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
条文サーフィン
【行政手続法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、行政手続法の「第七条(申請に対する審査、応答)」です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!
〇行政手続法(平成五年法律第八十八号)
(申請に対する審査、応答)
第七条
行政庁は、
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申請がその事務所に到達したときは
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遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、
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かつ、
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申請書の記載事項に不備がないこと、
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申請書に必要な書類が添付されていること、
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申請をすることができる期間内にされたものであること
↓
その他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない
↓
申請については、
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速やかに、
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申請をした者(以下「申請者」という。)に対し
↓
相当の期間を定めて
↓
当該申請の補正を求め、
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又は
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当該申請により求められた許認可等を
↓
拒否しなければならない。
(※行政手続法=令和6年9月26日現在・施行)
以上が、行政手続法の「第七条(申請に対する審査、応答)」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
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"条文を読むコツ"が自然と身につく、
紙の六法で読む前に
”読む六法(学習六法)”をどうぞ。
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<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[行政手続法]
〔問 題〕次の条文中の( )内に入る語句はそれぞれ何か。
〔解 答〕
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( 審査 )、( 補正 )、( 拒否 )でした。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
水到渠成(みずいたればきょなる)。