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条文サーフィン【消費税法】条文見出し一覧

法律を学ぶ上で意外と強力な武器となるのが「目次」と「条文見出し」です。このシンプルにしてパワフルなツールをこの機会に上手にご活用ください。「条文」を読む前にこそ是非!!


読めば思わぬ発見!「法令の目次」と「条文見出し」。



以下、次の法令について<法令の目次>→<条文見出し一覧>の順に掲載しています。

1 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)=法律
   ↓
2 消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)=政令
   ↓
3 消費税法施行規則(昭和六十三年大蔵省令第五十三号)=省令






1 消費税法


<法律の目次>

〇消費税法(昭和六十三年法律第百八号)

第一章 総則(第一条―第二十七条)
第二章 課税標準及び税率(第二十八条・第二十九条)
第三章 税額控除等(第三十条―第四十一条)
第四章 申告、納付、還付等(第四十二条―第五十六条)
第五章 雑則(第五十七条―第六十三条)
第六章 罰則(第六十四条―第六十七条)

(※消費税法=令和6年10月1日現在・施行)



<条文見出し一覧>

〇消費税法(昭和六十三年法律第百八号)

第一章 総則(第一条―第二十七条)

第一条(趣旨等)
第二条(定義)
第三条(人格のない社団等に対するこの法律の適用)
第四条(課税の対象)
第五条(納税義務者)
第六条(非課税)
第七条(輸出免税等)
第八条(輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税)
第九条(小規模事業者に係る納税義務の免除)
第九条の二(前年又は前事業年度等における課税売上高による納税義務の免除の特例)
第十条(相続があつた場合の納税義務の免除の特例)
第十一条(合併があつた場合の納税義務の免除の特例)
第十二条(分割等があつた場合の納税義務の免除の特例)
第十二条の二(新設法人の納税義務の免除の特例)
第十二条の三(特定新規設立法人の納税義務の免除の特例)
第十二条の四(高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例)
第十三条(資産の譲渡等又は特定仕入れを行つた者の実質判定)
第十四条(信託財産に係る資産の譲渡等の帰属)
第十五条(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)
第十五条の二(特定プラットフォーム事業者を介して行う電気通信利用役務の提供に関するこの法律の適用)
第十六条(リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)
第十七条(工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例)
第十八条(小規模事業者等に係る資産の譲渡等の時期等の特例)
第十九条(課税期間)
第二十条(個人事業者の納税地)
第二十一条(個人事業者の納税地の特例)
第二十二条(法人の納税地)
第二十三条(納税地の指定)
第二十四条(納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力)
第二十五条(法人の納税地の異動の届出)
第二十六条(外国貨物に係る納税地)
第二十七条(輸出物品販売場において購入した物品を譲渡した場合等の納税地)

第二章 課税標準及び税率(第二十八条・第二十九条)

第二十八条(課税標準)
第二十九条(税率)

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