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条文サーフィン(問題演習編)~穴埋めで読む【裁判所法】(上)~
”条文を読む手段”としての穴埋め問題。
そんなコンセプトで、「条文サーフィン(問題演習編)」始めました。
穴埋め問題を読み込むことで、意外と①条文の理解が進んで②条文の文言も記憶に残る効果を狙って作成しました。
今回は、
【裁判所法】の「第一編 総則」~「第三編 下級裁判所」の全条文からの44題。
法学部卒でも意外と知らない”この国の裁判所制度のキホン”がわかる条文穴埋め問題です。
宜しければ、是非一度ご賞味ください。
それでは、
条文サーフィン(問題演習編)の
はじまり、はじまり。
〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)
第一編 総則(第一条―第五条)
[第1問](空所2)
第一条(この法律の趣旨) 日本国憲法に定める( )裁判所及び( )裁判所については、この法律の定めるところによる。
[解 答]
第一条(この法律の趣旨) 日本国憲法に定める( 最高 )裁判所及び( 下級 )裁判所については、この法律の定めるところによる。
[第2問](空所2)
第二条(下級裁判所) 下級裁判所は、高等裁判所、地方裁判所、( )裁判所及び( )裁判所とする。
② 下級裁判所の設立、廃止及び管轄区域は、別に法律でこれを定める。
[解 答]
第二条(下級裁判所) 下級裁判所は、高等裁判所、地方裁判所、( 家庭 )裁判所及び( 簡易 )裁判所とする。
② 下級裁判所の設立、廃止及び管轄区域は、別に法律でこれを定める。
[第3問](空所3)
第三条(裁判所の権限) 裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の( )を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。
② 前項の規定は、行政機関が( )として審判することを妨げない。
③ この法律の規定は、刑事について、別に法律で( )の制度を設けることを妨げない。
[解 答]
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