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条文サーフィン【厚生労働省設置法】条文見出し一覧

法律を学ぶ上で意外と強力な武器となるのが「目次」と「条文見出し」です。このシンプルにしてパワフルなツールをこの機会に上手にご活用ください。「条文」を読む前にこそ是非!!


以下、次の法令について<法令の目次>→<条文見出し一覧>の順に掲載しています。

1 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)=法律
   ↓
2 厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)=政令
   ↓
3 厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)=省令






1 厚生労働省設置法


<法律の目次>

〇厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)

第一章 総則(第一条)
第二章 厚生労働省の設置並びに任務及び所掌事務
 第一節 厚生労働省の設置(第二条)
 第二節 厚生労働省の任務及び所掌事務(第三条・第四条)
第三章 本省に置かれる職及び機関
 第一節 特別な職(第五条)
 第二節 審議会等(第六条―第十五条の二)
 第三節 施設等機関(第十六条)
 第四節 特別の機関(第十六条の二―第十六条の四)
 第五節 地方支分部局(第十七条―第二十四条)
第四章 中央労働委員会(第二十五条)

(※厚生労働省設置法=令和6年4月1日現在・施行)



<条文見出し一覧>

〇厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)

第一章 総則(第一条)

第一条(目的)

第二章 厚生労働省の設置並びに任務及び所掌事務

第一節 厚生労働省の設置(第二条)

第二条(設置)

第二節 厚生労働省の任務及び所掌事務(第三条・第四条)

第三条(任務)
第四条(所掌事務)

第三章 本省に置かれる職及び機関

第一節 特別な職(第五条)

第五条(厚生労働審議官及び医務技監)

第二節 審議会等(第六条―第十五条の二)

第六条(設置)
第七条(社会保障審議会)
第八条(厚生科学審議会)
第九条(労働政策審議会)
第十条(医道審議会)
第十一条(薬事審議会)
第十一条の二(がん対策推進協議会)
第十一条の三(肝炎対策推進協議会)
第十一条の四(アレルギー疾患対策推進協議会)
第十一条の五(循環器病対策推進協議会)
第十一条の六(医薬品等行政評価・監視委員会)
第十二条(中央最低賃金審議会)
第十三条(労働保険審査会)
第十三条の二(過労死等防止対策推進協議会)
第十三条の二の二(特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会)
第十三条の三(アルコール健康障害対策関係者会議)
第十四条(中央社会保険医療協議会)
第十五条(社会保険審査会)
第十五条の二(ハンセン病元患者家族補償金認定審査会)

第三節 施設等機関(第十六条)

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