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条文サーフィン~【民事訴訟法】の波を乗りこなせ!!~「訴え」(第2編>第1章)

「裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない」(民事訴訟法・第二条)。


「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト。


その民訴編となる「条文サーフィン~【民事訴訟法】の波を乗りこなせ!!~」が新たに加わります。


今回は、民事訴訟法の「第二編 第一審の訴訟手続」から「第一章 訴え」を読み進みます。

【民事訴訟法】>「第二編 第一審の訴訟手続」>「第一章 訴え」(第133条―第147条)。

(※民事訴訟法=令和4年5月25日現在・施行)



<ミニQ&A集>

Q. なぜ「条文」なのか?

A. 「条文」は法律学習の公式のテキスト。一番確かなもの。だから、欲張らない法律学習は「条文」から。試験によく出る重要条文だけを参照するのでなく、法律(全条文)を通読すればきっと何かが変わる!!

Q. 法律(条文)を通読する上でのアドバイスは?

A. まずは、
  ・国語レベルの理解に徹する。
  ・準用条文等は無視する。
  ・とにかく欲張らない。

Q. ズバリ、「条文サーフィン」とは何か?

A. 長期の連載記事にいつも書いている通り、

  ・「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす。
  ・平面的な条文を立体的に読み込む一つの試み(読みの可視化)。
  ・イチから条文を読まないから、速く読めて理解できる。

  それが「条文サーフィン」です。




では、

条文サーフィン【民事訴訟法】編の

はじまり、はじまり。




〇民事訴訟法(平成八年法律第百九号)

第二編 第一審の訴訟手続

第一章 訴え

第百三十三条(訴え提起の方式)
第百三十四条(証書真否確認の訴え)
第百三十五条(将来の給付の訴え)
第百三十六条(請求の併合)
第百三十七条(裁判長の訴状審査権)
第百三十八条(訴状の送達)
第百三十九条(口頭弁論期日の指定)
第百四十条(口頭弁論を経ない訴えの却下)
第百四十一条(呼出費用の予納がない場合の訴えの却下)
第百四十二条(重複する訴えの提起の禁止)
第百四十三条(訴えの変更)
第百四十四条(選定者に係る請求の追加)
第百四十五条(中間確認の訴え)
第百四十六条(反訴)
第百四十七条(裁判上の請求による時効の完成猶予等)



〇民事訴訟法(平成八年法律第百九号)

第二編 第一審の訴訟手続

第一章 訴え


(訴え提起の方式)
第百三十三条 訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。
2 訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 当事者及び法定代理人
 二 請求の趣旨及び原因

(訴え提起の方式)
第百三十三条

  訴えの提起は、
   ↓
  訴状を
   ↓
  裁判所に提出して
   ↓
  しなければならない。

2 訴状には、
   ↓
  次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 当事者及び法定代理人

  二 請求の趣旨及び原因


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