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条文サーフィン~商法(総則・商行為)の波を乗りこなせ!!~「(商行為)第四章 匿名組合」

商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる」(商法・第一条第一項)。


☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト(『条文サーフィン』シリーズ)とは?

法律学習のキホンのキでありながらなぜか軽視されがちな「条文」。
思うように学習の成果が上がらない原因は、もしかしてそこに?
欠けていたのは、努力ではなく、「条文」と正面から向き合う姿勢。
それには、「条文」の一つ一つの文言まで丁寧に読み込んでいくのが一番。

ところが、その「条文」を何で読むかが意外と難しい。
市販の六法は中上級者にはよく出来たスグレモノだが、
初学者には使いこなすハードルが少々高い。
豊富すぎる情報量と辞書と同様の引いて調べるための紙面構成が難敵。

そこで、そんな「条文」難民の貴方に贈るのが
この「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト。
このプロジェクトは、「未読」の貴方から「既読」の貴方への変身物語。

しかも、ただの「条文」の素読ツールではない。
「条文構造」を意識した編集(「読み」の見える化)で、
どの「条文」もイチから読まなくていいから、より理解に集中できる。
その結果、あの千条を超える民法も倍速で通読できるという仕掛け。
その上、愚直に反復すればパターン認識力が鍛えられて他の法令の初見の「条文」にまで強くなる。お高い講座を受講しても得られるかどうかわからない効能まで桁違いにお安い紙面でゲット。そんな嬉しいオマケ付き。

さあ、いますぐ「既読」の貴方へ変身!!
たかが素読、たかが通読が、想像以上の自信となる日はすぐそこ。


(※商法=令和2年4月1日現在・施行)




では、

条文サーフィン【商法】編の

はじまり、はじまり。


※以下、記事の構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順です。




〇商法(明治三十二年法律第四十八号)

第二編 商行為

第四章 匿名組合(第五百三十五条―第五百四十二条)

第五百三十五条(匿名組合契約)
第五百三十六条(匿名組合員の出資及び権利義務)
第五百三十七条(自己の氏名等の使用を許諾した匿名組合員の責任)
第五百三十八条(利益の配当の制限)
第五百三十九条(貸借対照表の閲覧等並びに業務及び財産状況に関する検査)
第五百四十条(匿名組合契約の解除)
第五百四十一条(匿名組合契約の終了事由)
第五百四十二条(匿名組合契約の終了に伴う出資の価額の返還)


第二編 商行為

第四章 匿名組合

(匿名組合契約)
第五百三十五条 匿名組合契約は、当事者の一方が相手方の営業のために出資をし、その営業から生ずる利益を分配することを約することによって、その効力を生ずる。

(匿名組合契約)
第五百三十五条

  匿名組合契約は、
   ↓
  当事者の一方が
   ↓
  相手方の営業のために
   ↓
  出資をし、
   ↓
  その営業から生ずる利益を分配すること
   ↓
  を約することによって、
   ↓
  その効力を生ずる。

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3,912字
本書(本記事)は、あくまでも凡人の凡人による凡人のための「読む六法」です。優秀な方には一切不要の代物、ご購入ご使用は厳禁でお願いします。

ようこそ、紙の六法で読む前に「読む六法」へ。 法律の条文は「何で」読みかで差がつく。 「読み」の過程はブラックボックス。人それぞれ。 だ…

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