【新連載】条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第1回>「第一条(目的等)」
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
条文サーフィン
【行政手続法】編の
はじまり、はじまり。
さて初回は、行政手続法の「第一条(目的等)」です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!
〇行政手続法(平成五年法律第八十八号)
(目的等)
第一条
この法律は、
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処分、行政指導及び届出に関する手続
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並びに
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命令等を定める手続に関し、
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共通する事項を定めることによって、
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行政運営における公正の確保と透明性
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(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第四十六条において同じ。)
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の向上を図り、
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もって
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国民の権利利益の保護に資すること
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を目的とする。
2 処分、行政指導及び届出に関する手続
↓
並びに
↓
命令等を定める手続に関し
↓
この法律に規定する事項について、
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他の法律に特別の定めがある場合は、
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その定めるところによる。
(※行政手続法=令和6年9月26日現在・施行)
以上が、行政手続法の「第一条(目的等)」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
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"条文を読むコツ"が自然と身につく、
紙の六法で読む前に
”読む六法(学習六法)”を是非どうぞ。
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<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[行政手続法]
〔問 題〕次の条文中の( )内に入る語句はそれぞれ何か。
〔解 答〕
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( 公正 )、( 透明 )でした。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
日日是好日(にちにちこれこうじつ)。