見出し画像

【新連載】条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第1回>「第一条(目的等)」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【行政手続法】編の

はじまり、はじまり。




さて初回は、行政手続法の「第一条(目的等)」です。

【行政手続法】 >「第一章 総則」(第一条―第四条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!




〇行政手続法(平成五年法律第八十八号)


(目的等)
第一条 この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第四十六条において同じ。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。
2 処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関しこの法律に規定する事項について、他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

(目的等)
第一条

  この法律は、
   ↓
  処分、行政指導及び届出に関する手続
   ↓
  並びに
   ↓
  命令等を定める手続に関し、
   ↓
  共通する事項を定めることによって、
   ↓
  行政運営における公正の確保と透明性
   ↓
  (行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第四十六条において同じ。)
   ↓
  の向上を図り、
   ↓
  もって
   ↓
  国民の権利利益の保護に資すること
   ↓
  を目的とする。

2 処分、行政指導及び届出に関する手続
   ↓
  並びに
   ↓
  命令等を定める手続に関し
   ↓
  この法律に規定する事項について、
   ↓
  他の法律に特別の定めがある場合は、
   ↓
  その定めるところによる。



(※行政手続法=令和6年9月26日現在・施行)



以上が、行政手続法の「第一条(目的等)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が”宝物”になります。




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。

  ↓

  ↓

  ↓

"条文を読むコツ"が自然と身につく、

紙の六法で読む前に

”読む六法(学習六法)”を是非どうぞ。

  ↓

  ↓

  ↓

マガジン一覧










<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[行政手続法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句はそれぞれ何か。

(目的等)
第一条 この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における(    )の確保と(    )性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第四十六条において同じ。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。
2 処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関しこの法律に規定する事項について、他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 公正 )、( 透明 )でした。

(目的等)
第一条 この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における( 公正 )の確保と( 透明 )性行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第四十六条において同じ。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。
2 処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関しこの法律に規定する事項について、他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

日日是好日(にちにちこれこうじつ)。


いいなと思ったら応援しよう!