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条文サーフィン【地方公務員法】条文見出し一覧

法律を学ぶ上で意外と強力な武器となるのが「目次」と「条文見出し」です。このシンプルにしてパワフルなツールをこの機会に上手にご活用ください。「条文」を読む前にこそ是非!!


読めば思わぬ発見!
条文見出し。



以下、<法律の目次>→<条文見出し一覧>の順です。



<法律の目次>

〇地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)

第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 人事機関(第六条―第十二条)
第三章 職員に適用される基準
 第一節 通則(第十三条・第十四条)
 第二節 任用(第十五条―第二十二条の五)
 第三節 人事評価(第二十三条―第二十三条の四)
 第四節 給与、勤務時間その他の勤務条件(第二十四条―第二十六条の三)
 第四節の二 休業(第二十六条の四―第二十六条の六)
 第五節 分限及び懲戒(第二十七条―第二十九条の二)
 第六節 服務(第三十条―第三十八条)
 第六節の二 退職管理(第三十八条の二―第三十八条の七)
 第七節 研修(第三十九条・第四十条)
 第八節 福祉及び利益の保護(第四十一条―第五十一条の二)
  第一款 厚生福利制度(第四十二条―第四十四条)
  第二款 公務災害補償(第四十五条)
  第三款 勤務条件に関する措置の要求(第四十六条―第四十八条)
  第四款 不利益処分に関する審査請求(第四十九条―第五十一条の二)
 第九節 職員団体(第五十二条―第五十六条)
第四章 補則(第五十七条―第五十九条)
第五章 罰則(第六十条―第六十五条)

(※地方公務員法=令和5年4月1日現在・施行)






<条文見出し一覧>

〇地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)

第一章 総則(第一条―第五条)

第一条(この法律の目的)
第二条(この法律の効力)
第三条(一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員)
第四条(この法律の適用を受ける地方公務員)
第五条(人事委員会及び公平委員会並びに職員に関する条例の制定)

第二章 人事機関(第六条―第十二条)

第六条(任命権者)
第七条(人事委員会又は公平委員会の設置)
第八条(人事委員会又は公平委員会の権限)
第八条の二(抗告訴訟の取扱い)
第九条(公平委員会の権限の特例等)
第九条の二(人事委員会又は公平委員会の委員)
第十条(人事委員会又は公平委員会の委員長)
第十一条(人事委員会又は公平委員会の議事)
第十二条(人事委員会及び公平委員会の事務局又は事務職員)

第三章 職員に適用される基準

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