条文サーフィン(問題演習編)~穴埋めで読む【検察庁法】~
そんなコンセプトで、「条文サーフィン(問題演習編)」始めました。
穴埋め問題を読み込むことで、意外と①条文の理解が進んで②条文の文言も記憶に残る効果を狙って作成しました。
今回は、
【検察庁法】の全条文(第一条~第三十一条)からの32題。
法学部卒でも意外と知らない”検察庁のキホン”がわかる条文穴埋め問題です。
宜しければ、是非一度ご賞味ください。
それでは、
条文サーフィン(問題演習編)の
はじまり、はじまり。
〇検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)
[第1問](空所2)
第一条 検察庁は、( )の行う事務を統括するところとする。
② 検察庁は、最高検察庁、高等検察庁、地方検察庁及び( )とする。
[解 答]
[第2問](空所2)
第二条 最高検察庁は、最高裁判所に、高等検察庁は、各高等裁判所に、地方検察庁は、各地方裁判所に、( )は、各簡易裁判所に、それぞれ対応してこれを置く。
② 地方検察庁は、各( )にも、それぞれ対応するものとする。
③ 最高検察庁の位置並びに最高検察庁以外の検察庁の名称及び位置は、政令でこれを定める。
④ 法務大臣は、必要と認めるときは、高等裁判所、地方裁判所又は家庭裁判所の支部にそれぞれ対応して高等検察庁又は地方検察庁の支部を設け、当該検察庁の事務の一部を取り扱わせることができる。
[解 答]
[第3問](空所2)
第三条 検察官は、検事総長、次長検事、検事長、( )及び( )とする。
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