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条文サーフィン【民事執行法】条文見出し一覧

法律を学ぶ上で意外と強力な武器となるのが「目次」と「条文見出し」です。このシンプルにしてパワフルなツールをこの機会に上手にご活用ください。さあ、「条文」を読む前にこそ!!


以下、<法律の目次>→<条文見出し一覧>の順です。



<法律の目次>

〇民事執行法(昭和五十四年法律第四号)

第一章 総則(第一条―第二十一条)
第二章 強制執行
 第一節 総則(第二十二条―第四十二条)
 第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
  第一款 不動産に対する強制執行
   第一目 通則(第四十三条・第四十四条)
   第二目 強制競売(第四十五条―第九十二条)
   第三目 強制管理(第九十三条―第百十一条)
  第二款 船舶に対する強制執行(第百十二条―第百二十一条)
  第三款 動産に対する強制執行(第百二十二条―第百四十二条)
  第四款 債権及びその他の財産権に対する強制執行
   第一目 債権執行等(第百四十三条―第百六十七条)
   第二目 少額訴訟債権執行(第百六十七条の二―第百六十七条の十四)
  第五款 扶養義務等に係る金銭債権についての強制執行の特例(第百六十七条の十五・第百六十七条の十六)
 第三節 金銭の支払を目的としない請求権についての強制執行(第百六十八条―第百七十九条)
第三章 担保権の実行としての競売等(第百八十条―第百九十五条)
第四章 債務者の財産状況の調査
 第一節 財産開示手続(第百九十六条―第二百三条)
 第二節 第三者からの情報取得手続(第二百四条―第二百十一条)
第五章 罰則(第二百十二条―第二百十五条)

(※民事執行法=令和6年5月24日現在・施行)






<条文見出し一覧>

〇民事執行法(昭和五十四年法律第四号)

第一章 総則(第一条―第二十一条)

第一条(趣旨)
第二条(執行機関)
第三条(執行裁判所)
第四条(任意的口頭弁論)
第五条(審尋)
第六条(執行官等の職務の執行の確保)
第七条(立会人)
第八条(休日又は夜間の執行)
第九条(身分証明書等の携帯)
第十条(執行抗告)
第十一条(執行異議)
第十二条(取消決定等に対する執行抗告)
第十三条(代理人)
第十四条(費用の予納等)
第十五条(担保の提供)
第十六条(送達の特例)
第十七条(民事執行の事件の記録の閲覧等)
第十八条(官庁等に対する援助請求等)
第十九条(専属管轄)
第二十条(民事訴訟法の準用)
第二十一条(最高裁判所規則)

第二章 強制執行

第一節 総則(第二十二条―第四十二条)

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