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条文サーフィン~検察審査会法の波を乗りこなせ!!~(第65回)第四十一条の十一

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【検察審査会法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第四十一条の十一」です。

【検察審査会法】 >「第七章 起訴議決に基づく公訴の提起等」(第四十一条の九―第四十一条の十二)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!




〇検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)


第四十一条の十一 指定弁護士が公訴を提起した場合において、その被告事件の係属する裁判所は、当該指定弁護士がその職務を行うに適さないと認めるときその他特別の事情があるときは、いつでもその指定を取り消すことができる。
② 前項の裁判所は、同項の規定により指定を取り消したとき又は審理の経過その他の事情にかんがみ必要と認めるときは、その被告事件について公訴の維持に当たる者を弁護士の中から指定することができる。

第四十一条の十一

  指定弁護士が公訴を提起した場合において、
   ↓
  その被告事件の係属する裁判所は、
   ↓
  当該指定弁護士がその職務を行うに適さないと認めるとき
   ↓
  その他特別の事情があるときは、
   ↓
  いつでも
   ↓
  その指定を取り消すことができる。

② 前項の裁判所は、
   ↓
  同項の規定により
   ↓
  指定を取り消したとき
   ↓
  又は
   ↓
  審理の経過
   ↓
  その他の事情にかんがみ必要と認めるときは、
   ↓
  その被告事件について公訴の維持に当たる者を
   ↓
  弁護士の中から
   ↓
  指定することができる。



(※検察審査会法=令和4年6月17日現在・施行)



以上が、検察審査会法の「第四十一条の十一」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトから(↓)






イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。














<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[検察審査会法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句は何か。

第四十一条の十一 指定弁護士が公訴を提起した場合において、その被告事件の係属する裁判所は、当該指定弁護士がその職務を行うに適さないと認めるときその他特別の事情があるときは、いつでもその指定を取り消すことができる。
② 前項の裁判所は、同項の規定により指定を取り消したとき又は審理の経過その他の事情にかんがみ必要と認めるときは、その被告事件について公訴の維持に当たる者を(     )の中から指定することができる。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 弁護士 )でした。

第四十一条の十一 指定弁護士が公訴を提起した場合において、その被告事件の係属する裁判所は、当該指定弁護士がその職務を行うに適さないと認めるときその他特別の事情があるときは、いつでもその指定を取り消すことができる。
② 前項の裁判所は、同項の規定により指定を取り消したとき又は審理の経過その他の事情にかんがみ必要と認めるときは、その被告事件について公訴の維持に当たる者を( 弁護士 )の中から指定することができる。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

一期一会(いちごいちえ)。

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