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条文サーフィン~民法(債権)の波を乗りこなせ!!~3-4「不当利得」

「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトの一環、
条文サーフィン【民法】編の”新版”です。

新版では、民法の「編」別にマガジンを分けました。

タイトル中の「3-4」は、
民法>「第三編 債権」>「第四章 不当利得」
を表しています。「編>章>節>款>目」の順です。


※以下のマガジンに、民法の「第三編 債権」の全条文を収録。

(※民法=令和5年4月1日現在・施行)




それでは、

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、

その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす

条文サーフィン【民法(債権)】編の

はじまり、はじまり。



※以下、記事の構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。




〇民法(明治二十九年法律第八十九号)

第三編 債権

第四章 不当利得(第七百三条―第七百八条)

第七百三条(不当利得の返還義務)
第七百四条(悪意の受益者の返還義務等)
第七百五条(債務の不存在を知ってした弁済)
第七百六条(期限前の弁済)
第七百七条(他人の債務の弁済)
第七百八条(不法原因給付)


〇民法(明治二十九年法律第八十九号)

第三編 債権

第四章 不当利得


(不当利得の返還義務)
第七百三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

(不当利得の返還義務)
第七百三条

  法律上の原因なく
   ↓
  他人の財産又は労務によって
   ↓
  利益を受け、
   ↓
  そのために
   ↓
  他人に損失を及ぼした者
   ↓
  (以下この章において「受益者」という。)は、
   ↓
  その利益の存する限度において、
   ↓
  これを返還する義務を負う。


ここから先は

2,972字
条文サーフィン【民法】の「債権」編の”新版”(※令和5年4月1日現在・施行)です。

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…

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