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条文サーフィン【法務省設置法】条文見出し一覧

法律を学ぶ上で意外と強力な武器となるのが「目次」と「条文見出し」です。このシンプルにしてパワフルなツールをこの機会に上手にご活用ください。「条文」を読む前にこそ是非!!


眺めるだけで意外な発見!!「法令の目次」と「条文見出し」。



以下、次の法令について<法令の目次>→<条文見出し一覧>の順に掲載しています。現在どんな部署が存在するのか分かる法令です。

1 法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)=法律
   ↓
2 法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)=政令
   ↓
3 法務省組織規則(平成十三年法務省令第一号)=省令






1 法務省設置法


<法律の目次>

〇法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)

第一章 総則(第一条)
第二章 法務省の設置並びに任務及び所掌事務
 第一節 法務省の設置(第二条)
 第二節 法務省の任務及び所掌事務(第三条・第四条)
第三章 本省に置かれる機関
 第一節 審議会等(第五条―第七条の二)
 第二節 施設等機関(第八条―第十三条)
 第三節 特別の機関(第十四条)
 第四節 地方支分部局(第十五条―第二十五条)
第四章 外局
 第一節 設置(第二十六条)
 第二節 出入国在留管理庁
  第一款 任務及び所掌事務(第二十七条―第二十九条)
  第二款 施設等機関(第三十条)
  第三款 地方支分部局(第三十一条―第三十三条)
 第三節 公安審査委員会(第三十四条)
 第四節 公安調査庁(第三十五条)

(※法務省設置法=令和6年4月1日現在・施行)



<条文見出し一覧>

〇法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)

第一章 総則(第一条)

第一条(目的)

第二章 法務省の設置並びに任務及び所掌事務

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