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条文サーフィン~検察審査会法の波を乗りこなせ!!~(第64回)第四十一条の十

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【検察審査会法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第四十一条の十」です。

【検察審査会法】 >「第七章 起訴議決に基づく公訴の提起等」(第四十一条の九―第四十一条の十二)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!




〇検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)


第四十一条の十 指定弁護士は、速やかに、起訴議決に係る事件について公訴を提起しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
 一 被疑者が死亡し、又は被疑者たる法人が存続しなくなつたとき。
 二 当該事件について、既に公訴が提起されその被告事件が裁判所に係属するとき、確定判決(刑事訴訟法第三百二十九条及び第三百三十八条の判決を除く。)を経たとき、刑が廃止されたとき又はその罪について大赦があつたとき。
 三 起訴議決後に生じた事由により、当該事件について公訴を提起したときは刑事訴訟法第三百三十七条第四号又は第三百三十八条第一号若しくは第四号に掲げる場合に該当することとなることが明らかであるとき。
② 指定弁護士は、前項ただし書の規定により公訴を提起しないときは、速やかに、前条第一項の裁判所に同項の指定の取消しを申し立てなければならない。この場合において、当該裁判所は、前項ただし書各号に掲げる事由のいずれかがあると認めるときは、その指定を取り消すものとする。
③ 前項の裁判所は、同項の規定により指定を取り消したときは、起訴議決をした検察審査会にその旨を通知しなければならない。

第四十一条の十

  指定弁護士は、
   ↓
  速やかに、
   ↓
  起訴議決に係る事件について
   ↓
  公訴を提起しなければならない。

  ただし、
   ↓
  次の各号のいずれかに該当するときは、
   ↓
  この限りでない。

  一 被疑者が死亡し、
     ↓
    又は
     ↓
    被疑者たる法人が存続しなくなつたとき。

  二 当該事件について、
     ↓
    既に公訴が提起されその被告事件が裁判所に係属するとき、
     ↓
    確定判決(刑事訴訟法第三百二十九条及び第三百三十八条の判決を除く。)を経たとき、
     ↓
    刑が廃止されたとき
     ↓
    又は
     ↓
    その罪について大赦があつたとき。

  三 起訴議決後に生じた事由により、
     ↓
    当該事件について公訴を提起したときは
     ↓
    刑事訴訟法第三百三十七条第四号又は第三百三十八条第一号若しくは第四号に掲げる場合に該当することとなることが明らかであるとき。

② 指定弁護士は、
   ↓
  前項ただし書の規定により
   ↓
  公訴を提起しないときは、
   ↓
  速やかに、
   ↓
  前条第一項の裁判所に
   ↓
  同項の指定の取消しを申し立てなければならない。

  この場合において、
   ↓
  当該裁判所は、
   ↓
  前項ただし書各号に掲げる事由のいずれかがあると認めるときは、
   ↓
  その指定を取り消すものとする。

③ 前項の裁判所は、
   ↓
  同項の規定により
   ↓
  指定を取り消したときは、
   ↓
  起訴議決をした検察審査会に
   ↓
  その旨を通知しなければならない。



(※検察審査会法=令和4年6月17日現在・施行)



以上が、検察審査会法の「第四十一条の十」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトから(↓)







イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。




<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[検察審査会法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内には同じ語句が入る。それは何か。

第四十一条の十 指定弁護士は、速やかに、起訴議決に係る事件について公訴を提起しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
 一 被疑者が死亡し、又は被疑者たる法人が存続しなくなつたとき。
 二 当該事件について、既に公訴が提起されその被告事件が裁判所に係属するとき、確定判決(刑事訴訟法第三百二十九条及び第三百三十八条の判決を除く。)を経たとき、刑が廃止されたとき又はその罪について大赦があつたとき。
 三 起訴議決後に生じた事由により、当該事件について公訴を提起したときは刑事訴訟法第三百三十七条第四号又は第三百三十八条第一号若しくは第四号に掲げる場合に該当することとなることが明らかであるとき。
② 指定弁護士は、前項ただし書の規定により公訴を提起しないときは、速やかに、前条第一項の裁判所に同項の(    )の取消しを申し立てなければならない。この場合において、当該裁判所は、前項ただし書各号に掲げる事由のいずれかがあると認めるときは、その(    )を取り消すものとする。
③ 前項の裁判所は、同項の規定により(    )を取り消したときは、起訴議決をした検察審査会にその旨を通知しなければならない。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 指定 )、( 指定 )、
( 指定 )でした。

第四十一条の十 指定弁護士は、速やかに、起訴議決に係る事件について公訴を提起しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
 一 被疑者が死亡し、又は被疑者たる法人が存続しなくなつたとき。
 二 当該事件について、既に公訴が提起されその被告事件が裁判所に係属するとき、確定判決(刑事訴訟法第三百二十九条及び第三百三十八条の判決を除く。)を経たとき、刑が廃止されたとき又はその罪について大赦があつたとき。
 三 起訴議決後に生じた事由により、当該事件について公訴を提起したときは刑事訴訟法第三百三十七条第四号又は第三百三十八条第一号若しくは第四号に掲げる場合に該当することとなることが明らかであるとき。
② 指定弁護士は、前項ただし書の規定により公訴を提起しないときは、速やかに、前条第一項の裁判所に同項の( 指定 )の取消しを申し立てなければならない。この場合において、当該裁判所は、前項ただし書各号に掲げる事由のいずれかがあると認めるときは、その( 指定 )を取り消すものとする。
③ 前項の裁判所は、同項の規定により( 指定 )を取り消したときは、起訴議決をした検察審査会にその旨を通知しなければならない。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

日日是好日(にちにちこれこうじつ)。


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