条文サーフィン~検察審査会法の波を乗りこなせ!!~「第二章 検察審査員及び検察審査会の構成」
※この記事を含む以下のマガジンは、1回に1条ずつ掲載の連載記事「条文サーフィン~検察審査会法の波を乗りこなせ!!~」を法律の「章」別にまとめたものです。
(※検察審査会法=令和4年6月17日現在・施行)
それでは、
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、
その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン【検察審査会法】編の
はじまり、はじまり。
〇検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)
第二章 検察審査員及び検察審査会の構成
第五条
次に掲げる者は、
↓
検察審査員となることができない。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に定める
↓
義務教育を終了しない者。
ただし、
↓
義務教育を終了した者と同等以上の学識を有する者は、
↓
この限りでない。
二 一年の懲役又は禁錮以上の刑に処せられた者
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11,180字
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「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…
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