条文サーフィン~労働契約法の波を乗りこなせ!!~<第20回>「第二十条(船員に関する特例)」
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
条文サーフィン
【労働契約法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、労働契約法の「第二十条(船員に関する特例)」です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!
〇労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)
(船員に関する特例)
第二十条
第十二条及び前章の規定は、
↓
船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける
↓
船員(次項において「船員」という。)に関しては、
↓
適用しない。
2 船員に関しては、
↓
第七条中
↓
「第十二条」とあるのは
↓
「船員法(昭和二十二年法律第百号)第百条」と、
↓
第十条中
↓
「第十二条」とあるのは
↓
「船員法第百条」と、
↓
第十一条中
↓
「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第八十九条及び第九十条」とあるのは
↓
「船員法第九十七条及び第九十八条」と、
↓
第十三条中
↓
「前条」とあるのは
↓
「船員法第百条」とする。
(※労働契約法=令和2年4月1日現在・施行)
以上が、労働契約法の「第二十条(船員に関する特例)」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
"条文を読むコツ"が自然と身につく、
紙の六法で読む前に
”読む六法”(マガジン版)を是非どうぞ。
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まずは気楽に条文を眺めてみるだけでも”大きな一歩”です。
物事は、確実に出来そうな事から始めるのがコツ。(^^)/
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[労働契約法]
〔問 題〕次の条文中の( )内に入る語句は何か。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 適用しない )でした。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
一笑千山青(いっしょうすればせんざんあおし)。