条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第9回>「第九条(情報の提供)」
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
条文サーフィン
【行政手続法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、行政手続法の「第九条(情報の提供)」です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!
〇行政手続法(平成五年法律第八十八号)
(情報の提供)
第九条
行政庁は、
↓
申請者の求めに応じ、
↓
当該申請に係る審査の進行状況
↓
及び
↓
当該申請に対する処分の時期の見通しを
↓
示すよう努めなければならない。
2 行政庁は、
↓
申請をしようとする者又は申請者の求めに応じ、
↓
申請書の記載及び添付書類に関する事項
↓
その他の申請に必要な情報の提供に
↓
努めなければならない。
(※行政手続法=令和6年9月26日現在・施行)
以上が、行政手続法の「第九条(情報の提供)」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
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"条文を読むコツ"が自然と身につく、
紙の六法で読む前に
”読む六法(学習六法)”をどうぞ。
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マガジン一覧
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<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[行政手続法]
〔問 題〕次の条文中の( )内に入る語句はそれぞれ何か。
〔解 答〕
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( 進行 )、( 時期 )でした。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
日日是好日(にちにちこれこうじつ)。
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