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条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第9回>「第九条(情報の提供)」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【行政手続法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、行政手続法の「第九条(情報の提供)」です。

【行政手続法】 >「第二章 申請に対する処分」(第五条―第十一条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!




〇行政手続法(平成五年法律第八十八号)


(情報の提供)
第九条 行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。
2 行政庁は、申請をしようとする者又は申請者の求めに応じ、申請書の記載及び添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供に努めなければならない。

(情報の提供)
第九条

  行政庁は、
   ↓
  申請者の求めに応じ、
   ↓
  当該申請に係る審査の進行状況
   ↓
  及び
   ↓
  当該申請に対する処分の時期の見通しを
   ↓
  示すよう努めなければならない。

2 行政庁は、
   ↓
  申請をしようとする者又は申請者の求めに応じ、
   ↓
  申請書の記載及び添付書類に関する事項
   ↓
  その他の申請に必要な情報の提供に
   ↓
  努めなければならない。



(※行政手続法=令和6年9月26日現在・施行)



以上が、行政手続法の「第九条(情報の提供)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が”宝物”になります。




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。

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"条文を読むコツ"が自然と身につく、

紙の六法で読む前に

”読む六法(学習六法)”をどうぞ。

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<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[行政手続法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句はそれぞれ何か。

(情報の提供)
第九条 行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の(    )状況及び当該申請に対する処分の(    )の見通しを示すよう努めなければならない
2 行政庁は、申請をしようとする者又は申請者の求めに応じ、申請書の記載及び添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供に努めなければならない。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 進行 )、( 時期 )でした。

(情報の提供)
第九条 行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の( 進行 )状況及び当該申請に対する処分の( 時期 )の見通しを示すよう努めなければならない
2 行政庁は、申請をしようとする者又は申請者の求めに応じ、申請書の記載及び添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供に努めなければならない。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

日日是好日(にちにちこれこうじつ)。


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