条文サーフィン~検察審査会法の波を乗りこなせ!!~(第57回)第四十一条の三
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
条文サーフィン
【検察審査会法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、「第四十一条の三」です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)
第四十一条の三
検察審査会は、
↓
前条の規定による審査を行う場合において、
↓
同条に規定する議決が
↓
第二条第二項に掲げる者の申立てによる審査に係るものであつて、
↓
その申立てをした者
↓
(その者が二人以上であるときは、そのすべての者)が、
↓
検察審査会に対し、
↓
検察官が公訴を提起しないことに不服がない旨の
↓
申告をしたときは、
↓
当該審査を終了させることができる。
(※検察審査会法=令和4年6月17日現在・施行)
以上が、検察審査会法の「第四十一条の三」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトから(↓)
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[検察審査会法]
〔問 題〕次の条文中の( )内に入る語句は何か。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 不服 )でした。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
日日是好日(にちにちこれこうじつ)。
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