条文サーフィン~検察審査会法の波を乗りこなせ!!~「第五章 審査申立て」
※この記事を含む以下のマガジンは、1回に1条ずつ掲載の連載記事「条文サーフィン~検察審査会法の波を乗りこなせ!!~」を法律の「章」別にまとめたものです。
(※検察審査会法=令和4年6月17日現在・施行)
それでは、
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、
その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン【検察審査会法】編の
はじまり、はじまり。
〇検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)
第五章 審査申立て
第三十条
第二条第二項に掲げる者は、
↓
検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、
↓
その検察官の属する検察庁の所在地を管轄する
↓
検察審査会に
↓
その処分の当否の審査の申立てをすることができる。
ただし、
↓
裁判所法第十六条第四号に規定する事件
↓
並びに
↓
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定に違反する罪に係る事件については、
↓
この限りでない。
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637字
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「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…
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