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お告げ式試験六法【労働基準法】2

※「お告げ式試験六法」ってなに?と思われた方、是非こちらの記事(↓)をお読みください。


<労働基準法の目次>(※太字が掲載分。)

〇労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)

第一章 総則(第一条―第十二条)
第二章 労働契約(第十三条―第二十三条)
第三章 賃金(第二十四条―第三十一条)
第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇(第三十二条―第四十一条の二)
第五章 安全及び衛生(第四十二条―第五十五条)
第六章 年少者(第五十六条―第六十四条)
第六章の二 妊産婦等(第六十四条の二―第六十八条)
第七章 技能者の養成(第六十九条―第七十四条)
第八章 災害補償(第七十五条―第八十八条)
第九章 就業規則(第八十九条―第九十三条)
第十章 寄宿舎(第九十四条―第九十六条の三)
第十一章 監督機関(第九十七条―第百五条)
第十二章 雑則(第百五条の二―第百十六条)
第十三章 罰則(第百十七条―第百二十一条)

附則

(※労働基準法=令和7年4月1日現在・施行)




〇労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)


第五章 安全及び衛生(第四十二条―第五十五条)

第四十二条
第四十三条から第五十五条まで


第五章 安全及び衛生


第四十二条

  労働者の安全及び衛生に関しては、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の定めるところによる。


第四十三条から第五十五条まで 削除



第六章 年少者(第五十六条―第六十四条)

第五十六条(最低年齢)
第五十七条(年少者の証明書)
第五十八条(未成年者の労働契約)
第五十九条
第六十条(労働時間及び休日)
第六十一条(深夜業)
第六十二条(危険有害業務の就業制限)
第六十三条(坑内労働の禁止)
第六十四条(帰郷旅費)


第六章 年少者


(最低年齢)
第五十六条

  使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。

② 前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。

  映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たない児童についても、同様とする。


(年少者の証明書)
第五十七条

  使用者は、満十八才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。

② 使用者は、前条第二項の規定によつて使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。


(未成年者の労働契約)
第五十八条

  親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。

② 親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。


第五十九条

  未成年者は、独立して賃金を請求することができる。

  親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはならない。


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