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条文サーフィン~商法(総則・商行為)の波を乗りこなせ!!~「(商行為)第六章 問屋営業」

商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる」(商法・第一条第一項)。


☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト(『条文サーフィン』シリーズ)とは?

法律学習のキホンのキでありながらなぜか軽視されがちな「条文」。
思うように学習の成果が上がらない原因は、もしかしてそこに?
欠けていたのは、努力ではなく、「条文」と正面から向き合う姿勢。
それには、「条文」の一つ一つの文言まで丁寧に読み込んでいくのが一番。

ところが、その「条文」を何で読むかが意外と難しい。
市販の六法は中上級者にはよく出来たスグレモノだが、
初学者には使いこなすハードルが少々高い。
豊富すぎる情報量と辞書と同様の引いて調べるための紙面構成が難敵。

そこで、そんな「条文」難民の貴方に贈るのが
この「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト。
このプロジェクトは、「未読」の貴方から「既読」の貴方への変身物語。

しかも、ただの「条文」の素読ツールではない。
「条文構造」を意識した編集(「読み」の見える化)で、
どの「条文」もイチから読まなくていいから、より理解に集中できる。
その結果、あの千条を超える民法も倍速で通読できるという仕掛け。
その上、愚直に反復すればパターン認識力が鍛えられて他の法令の初見の「条文」にまで強くなる。お高い講座を受講しても得られるかどうかわからない効能まで桁違いにお安い紙面でゲット。そんな嬉しいオマケ付き。

さあ、いますぐ「既読」の貴方へ変身!!
たかが素読、たかが通読が、想像以上の自信となる日はすぐそこ。


(※商法=令和2年4月1日現在・施行)




では、

条文サーフィン【商法】編の

はじまり、はじまり。


※以下、記事の構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順です。




〇商法(明治三十二年法律第四十八号)

第二編 商行為

第六章 問屋営業(第五百五十一条―第五百五十八条)

第五百五十一条(定義)
第五百五十二条(問屋の権利義務)
第五百五十三条(問屋の担保責任)
第五百五十四条(問屋が委託者の指定した金額との差額を負担する場合の販売又は買入れの効力)
第五百五十五条(介入権)
第五百五十六条(問屋が買い入れた物品の供託及び競売)
第五百五十七条(代理商に関する規定の準用)
第五百五十八条(準問屋)


第二編 商行為

第六章 問屋営業

(定義)
第五百五十一条 この章において「問屋」とは、自己の名をもって他人のために物品の販売又は買入れをすることを業とする者をいう。

(定義)
第五百五十一条

  この章において
   ↓
  「問屋」とは、
   ↓
  自己の名をもって
   ↓
  他人のために
   ↓
  物品の販売又は買入れをすること
   ↓
  を業とする者
   ↓
  をいう。

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2,693字
本書(本記事)は、あくまでも凡人の凡人による凡人のための「読む六法」です。優秀な方には一切不要の代物、ご購入ご使用は厳禁でお願いします。

ようこそ、紙の六法で読む前に「読む六法」へ。 法律の条文は「何で」読みかで差がつく。 「読み」の過程はブラックボックス。人それぞれ。 だ…

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