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『やさしい言葉で日本国憲法新装版』訳:池田香代子 監修・解説:チャールズ・ダグラス・ラミス(2017・マガジンハウス)

⭐前文はわたしたちに向けられて書かれた手紙のようだった。

⭐戦争の放棄をうたった9条は「日本人のため」ってだけじゃなく、世界を見てるんだなー!という印象。地球人みんなの幸せを願った壮大な誓いだったんですね。知りませんでした。

⭐第12条

第12条
この憲法は、人びとに自由と権利を保障します。
自由と権利は、それらをみだりにふりかざすことをつつしむ人びとが、つねに努力して維持していきます。
いつも社会全体の利益を考えながら、自由や権利をもちいることは、人びとの義務です。

自由と権利をみだりにふりかざす人びとーーー今はこういう人が巷にあふれかえっているような・・・・(^^ゞ

⭐日本語と英語の憲法は双子

憲法の英語版を、「憲法英文」として載せている「六法」もあるが、多くの人は「憲法の英訳」だと思っているのではないだろうか。しかし、これは歴史的に見て正しくない。憲法の条文には、もともとGHQのスタッフによって書かれ、日本語に翻訳されたものが多い。といっても、日本語の憲法を和訳と呼ぶこともまた、正確ではない。英語からの翻訳作業中に書き直されたものも多く、初めに日本語で書かれ、英語に訳されたものもある。したがって、どちらもお互いにとって「翻訳」ではい。二つのテクストは「対話」の成果であり、同時に生まれた双子なのだ。

この後更にこう続く。「これらは双子ではある。しかし同等ではない。日本語版だけが日本国憲法だ」

やっぱり対話か。なんか耳が痛い。
面倒だけど一番大切なことなんだろうな。 

⭐基本的人権は民衆が政府に下した命令

憲法で保障される基本的人権を列挙した多くの条項も、同様に、民衆が政府に下した命令と読まれるべきである。これは政府ができないことの長いリストだ。これらは、政府ができるだけ人権を侵害するべきではないというお願い事ではない。民衆が権限を与えていない以上、政府は人権を侵すことがまったくできない。ということを、これらの条項は謳っているのだ。おもしろいことに、民衆の義務について述べる条項(たとえば第12条)では、英語版では「ねばならない(must)」ではなく「する(shall)」という言葉が使われている。民衆の義務は命令ではなく、約束として書かれているのだ。民衆は自らに命令できない。

じゃあ、民衆がやべーことになっちゃった時は誰が民衆に命令して暴走を止めてくれるんだろう~~? どこかに書いてあるのかな。

以上、感想メモ。


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