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年末に大きな経費を発生させた場合、税務署の目に止まる

【経費で落とす!領収書がわかる本 / 鎌倉圭】

◼︎ 本来税法上も納める必要のないお金を税金として支払う必要は全くない

◼︎ 税金額を軽減するための方法は、「売上減」「経費増」のいずれしか基本的には手段がない

◼︎ 節税とは租税法という税金に関する法律の適用範囲内においてきちんと認められたや控除や非課税の制度を活用し、税金額を軽減することを指すので脱税とは違う

◼︎ 脱税とは、嘘の申告野生の操作によって納税を免れる犯罪行為であり、追徴課税という金銭的なペナルティーが課されるだけでなく、社会的にも大きな制裁を受けることになる

◼︎ どのように本業に結びつき売り上げに貢献しているのかということを常に考える癖をつける

◼︎ 所得が少なくても税制調査の対象になる

◼︎ 税務署は業者別に経費の内訳バランスを分析したデータ資料を持っている

◼︎ 何か商品を購入したり、サービスを受けたときには必ず領収書を取り経費に対するバランスを念頭におきながらとにかく売り上げに関わるものを経費に計上していく

◼︎ 風俗関係の領収書が認められる例外的なケースは、雑誌やかウェブ等の風俗関係の記事制作に携わっているライターさんやカメラマンさんなど実業と直接関係している業者の方である

◼︎ 収入がどんと大きくアップしたり、逆にダウンしたりと変動が大きくなったタイミングは税務署に目をつけられやすい

◼︎ 勘定科目 : 確定申告のときに作成して税務署に提出する「所得税青色申告決算書」の経費欄にある科目のこと (主なものには、水道光熱費や旅費交通費、通信費、広告宣伝費、接待交際費、消耗品費、減価償却費、雑費、福利厚生費、荷造運賃、修繕費などあり空欄には納税者の都合に合わせて新たな科目を加えることもできる)

◼︎ 経費の内容がすぐにイメージできる勘定科目を作り、細かく振り分けて計上することによって、税務署サイドに安心と好印象を感じてもらえ、申告の信憑性はグッとアップして税務調査を入りにくくなる

◼︎ 接待交際費はどこで売り上げにつながるのか分かりにくい経費であるため、相手の方が業種に直接関係のない人でも全く問題は無い

◼︎ 接待交際費について税制調査が入った場合、税務署員は実際に会食相手やお店に連絡を取り完全な裏とりを行う

◼︎ 会議費や打ち合わせ代などの科目を新設して、その他の接待交際費と区別する

◼︎ 日本の税法ではビジネス上の経費について寛容であり幅広く認めている

◼︎ 直接的か間接的かの区別でなく、事業に関連づけることができればすべての出費は経費となる

◼︎ 経費で落とす出費の領収書に関して、税務署に問われたときに合理的な説明ができるこということが大切

◼︎ 家電において、10万円以上の商品を購入した場合はその詳細な内容を申告しなければならない

◼︎ 家賃は勘定科目でいうと「地代家賃」に入る

◼︎ 家賃が発生している物件で仕事をしているのであれば、家賃の全額経費計上するのが普通

◼︎ 自宅兼事務所の場合は物件の中で業務が行われているかどうかその一点のみが重要

◼︎ 電気代、ガス代、水道代、電話代、インターネット回線料については、通帳の引き落とし記録や手元に残っている月額を示すものを提示して、毎月およそいくら程度かかっているのかを示せれば税務署がきちんと認めてくれる

◼︎ 飛行機や新幹線JR &私鉄の各線、タクシー、バスなど公共交通機関を利用した「旅費交通費」はもちろん経費計上可能

◼︎ 役所というところのジャッジには、常に「実態があるか、否か」が判断の大きな基準となり、出張先における仕事の質の問題はあまり問われない

◼︎ 車による移動も経費計上できる (車の場合、勘定項目は旅費交通費の他に、別途「車両費」という科目が用意されている)

◼︎ 車両費は社用車 (自家用車との兼用も含む) のガソリン代、車両保険、修繕費、自動車保険の保険料、車検代などを計上する科目

◼︎ 年収1000万円の個人事業主が年間1200万円の接待交際費を計上しても、税務署から非難されるものではない

◼︎ 接待交際費という勘定科目は上手に運用すれば経費の積み上げがしやすく、節電にも効果的なツールとなり得る

◼︎ アーティストのライブや、劇団の舞台公演等のチケット代は、業務上の付き合いがある人と同行した場合は、接待交際費として経費計上できる (取引先との接待ゴルフと変わらないものであるため)

◼︎ 取引先関係の結婚式のお祝い、また不幸があった場合の香典など冠婚葬祭に関わる費用は接待交際費の範囲内として経費に計上できる (通例の金額であれば)

◼︎ 業務に関係する旅行であれば、交通費や宿泊代、現地でかかる様々な費用は全て経費に計上することができる (勘定科目でいえば、取引先の人と同行するケースであれば、「接待交際費」の扱いになり、単独であれば「研究費」や「取材費」などを新設して計上する)

◼︎ 認められる経費の範囲は特に規定はないが、冠婚葬祭における通例の金額など、ある程度常識範囲内の金額は存在していると考えるべき

◼︎ プロ野球選手は球団に所属していても、社員ではなくひとりひとりが個人事業主

◼︎ 10万円を超えるようなスイートルームに宿泊するのは問題だが、常識範囲内である宿泊費であれば、問題なく経費として認められる (税務署が見るのは業務実態の旅行であるか否か)

◼︎ 年末に大きな経費を発生させた場合、税務署の目に止まる

◼︎ 仕事の打ち合わせのために大阪に行くとすると、商談の相手に地元の手土産などを購入して持参する場合は100%経費計上できる

◼︎ 事業主が従業員に対してお土産を購入した場合、通例のお土産代の相場として考えられる少額のものであれば勘定科目の「福利厚生費」または「会議費」などを新設して計上することが可能

◼︎ 経費にできない買い物にふるさと納税を利用するのはとても賢い節税方法である

◼︎ 全国各地の自治体が設定しているふるさと納税の返礼品にはその土地の特産品がずらりと用意されている為、お土産として利用すればその代金分全額控除されるのため大変お得

◼︎ パーティーの参加費は「接待交際費」として経費に計上できる

◼︎ 業種を問わずパソコンは必需品のため、当然経費で落とせる (パソコンだけではなく、タブレット端末や周辺機器も経費計上が可能)

◼︎ パソコンを勘定科目でいうと1台の購入価格が10万円未満の場合は「消耗品」に計上すればOK (1台のパソコンの購入価格が30万円未満であれば、「中小企業者の特例」というルールに従って消耗品費に一括計上することができる、ただしこのルールは年間300万円までが限度額となっている、別の方法としては勘定科目の「工具器具備品」(有形固定資産)で仕分けするやり方がある)

◼︎ ソファーやテーブル、イスなどの応接間セットは10万円未満の場合は「消耗品費」10万円以上20万円未満の場合は「備品費」、20万円以上の場合は「備品(資産)」に計上する

◼︎ マッサージチェアやロッキングチェアなど高額であるだけでなく寝具近い扱いとなるものは経費購入が認められない可能性が高い

◼︎ 新聞や雑誌、書籍等の代金も経費に計上できる、勘定科目は「新聞•書籍代」

◼︎ アプリ(交通機関の乗り換え情報や道案内をしてくれるナビゲーションツールなど) も経費で落とせる

◼︎ 自分の趣味ではなく興味がないものであっても経験してみる努力が必要である

◼︎ 新しいビジネスチャンスとは案外自分の業種とはまったく異なる産業から学ぶことで生まれるもの

◼︎ ママタレ呼ばれる芸能人、ママ業のノウハウ情報を提供したり、苦労話をネタにして人気を集めているブロガーやユーチューバーなのであれば、おむつの購入代金も十分経費となる

◼︎ 借金の利息も経費計上が可能、勘定科目は「利子割引料」または「支払利息」という科目を新設して計上する (経費として認められるのは、あくまで業務のために借りたお金の支払い利息分だけ)

◼︎ 車関係の費用はおおむね経費計上できる (ガソリン代や車検代自動車保険の保険料)

◼︎ 固定資産税、自動車税、火災保険更新料なども経費で落とせる

◼︎ 固定資産税 : 土地や家屋などの不動産の所有者がその所在地である地方自治体に支払う税

◼︎ 固定資産税は年4回、3ヶ月毎に分割して納付するが、それぞれ地方自治体から納税の通知が来ていれば未払いであっても経費計上できる

◼︎ 不動産を購入する場合には、「不動産取得税」という税金が課されるが、その不動産を店舗や事務所として業務に使用する限りこの税金も経費計上が可能 (購入だけでなく、建物の改装や増築も含まれる)

◼︎ 個人事業税 : 個人事業主の方が業務をおこなう店舗や事務所のある都道府県に収める税金のこと

◼︎ 個人事業税も「租税公課」として計上できる

◼︎ 個人事業税の税率は事業内容によって異なるが青色申告の特別控除10万円を引く前の純枠な利益が年間290万円未満の場合には課税されない 



【2024年9月  1/3冊目】

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