カフェ、パティスリー独立開業に必要な手続き
カフェ、パティスリーを開業するために様々な手続きがあります。
取り扱う商品、販売形式によっても必要な許可が変わるので、今回は、「ケーキをキッチンで製作しテイクアウトでも販売。イートインスペースもある。」定番のスタイルで紹介していきます。
必要な手続きは、下記の通りです。
1・「食品衛生責任者取得」独立開業を考えるなら、1日でも早く取得しておきましょう。調理師の資格があれば必要ありません。
2・「防火管理者」小さなカフェをオープンする場合は必要ありませんが、30人以上の収容できる店舗では必要となります。取得するには、特定の講習会を受講する必要があるので、物件が決まりそうな時点で所轄の消防署に相談することをオススメします。
3・「飲食店営業許可証」「菓子製造業許可証」飲食店、テイクアウトでケーキやパンを販売する場合に必要で、所轄の保健所で発行してもらえます。工房設備のレイアウト、店舗設備資料等、提出書類も多く、地域ごとに認可基準も違うので着工前に、設計士さんと共に事前に管轄の保健所へ相談に行っておきましょう。
4・「防火対象物使用開始届出書」スケルトン状態から火器を使う厨房設備を設置したり、居抜き店舗でも、火器を使用する厨房設備の移動がある場合に所轄の消防署へ届け出が必要です。現状確認の意味合いが大きく使用開始7日前までの届け出が必要で、その後検査に合格できないと火器の使用ができません。
5・「開業等届出書」すべての独立開業に必要な開業届。所轄の税務署に提出が必要です。個人で開業の場合は、地域の青色申告会に相談してみると良いでしょう。個人起業の場合に限り税務労務手続きの支援をしてくれます。
上記の手続きは、一つでも、落ち度があると、万が一事故や食中毒などが起こった場合に保険が降りない場合があるなど、取り返しのつかない事件へ発展することがあります。所轄の機関としっかりと相談しながら進めていきましょう。