20210221リプライ
令和3年2月17日の判決について,早速公開いただいていたので,中身を確認している
ワクワクが止まらず,読んでいて期待を超えて親子らしさを尊重すべきであることを評価するように読める表現が確認できて舞い上がってしまう
結論としての,請求棄却や違憲判断をしなかったということ以上に大きなものを獲得しているように読めるのである
これは画期的であるが,楽観しすぎないようにと自省しているところではあるものの,つい嬉しさを隠し切れない・・・だから,余裕の中で,判例評論に関して,共同親権弁護士の観点からアンサーを用意しようと思う
申し訳ないけども,有料記事とさせていただく。
さて,対象は次の記事である。
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