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伊藤大介さんの新たなたたかい

 殺人未遂容疑で逮捕され、略式手続を経て銃刀法違反と脅迫罪で罰金刑に処せられた荒巻靖彦さんに対し、伊藤大介さんは公開法廷での公判を希望したようです。

今回荒巻靖彦が起こした事件は、元在特会(在日特権を許さない市民の会)で、事件当時日本第一党の中心メンバーであった人物が、その団体の考え方に基づいて実行した事件です。私は日本人として、この国を貶め、社会を乱す差別団体の在特会や日本第一党を激し...

Posted by 伊藤 大介 on Friday, December 25, 2020

 そして、伊藤大介さんの新たなたたかいが始まるようです。

 傷害罪の場合、刑法第204条により15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることとなっていますから、宅地建物取引業を営む法人の代表取締役という役員である伊藤大介被告人は、大阪地方裁判所の公判では無罪判決を受けないと法人が宅地建物取引業の欠格事由に該当することになってしまいます。
 横浜地方裁判所の公判では暴行罪について審理されますから、刑法第208条に基づき2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金または拘留若しくは科料に処せられることになっており、伊藤大介被告人が拘留又は科料になれば法人が宅地建物取引業の欠格事由に該当することを免れることとなります。路上から法廷へと場所を変えた伊藤大介被告人のたたかいを今後も注視していこうと思っています。