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ベビーシッター利用規約を読み解いてみた【キッズライン】【ポピンズ】

利用規約ウォッチャー みなしボウイです。

「ベビーシッター」市場は、日本における成長市場の一つです。少子高齢化・人口減少社会にある中で、共働き世帯は614万世帯(1980年)から1,245万世帯(2019年)へと倍増していますが、ベビーシッター市場規模は、2020年で320億円、それが2025年には647億円、2030年には1,000億円へ膨らむという推計(株式会社ポピンズ)もあるようです。

今回、ベビーシッターサービスでも大手である、「キッズライン」と「ポピンズシッター」の2社の利用規約をウォッチしていきます。重要な4つのポイントに注目して利用規約をウォッチしていければと思っています。


料金面やサービスの質といった部分については、多数レビューが既にありますので、私のノートではあくまで利用規約から見えた面で扱っていきます。

安心安全にサービスをご利用頂けるポイントになりますので、最後までよろしくお付き合いください。


サービスの立て付け

両社のサービスは、外形的にはそれほど変わりありません。シッター(キッズラインでは「保育者」と呼ぶ)の検索・閲覧シッターとのコミュニケーションシッターの予約・申込料金決済レビューの閲覧・書き込み、といった基本機能を両社ともに備えています。

利用規約を読み解くことで、両社サービスの立て付けの違いがわかると思いますので、触れていきます。

1. 本利用規約は、当社と利用者との間で、本サイト上で当社が提供する本サービスの利用に関する条件を定めることを目的とします。利用者は、本サイトが、保護者等と保育者に対するサポートサービスの提供を受ける機会及び提供を行う機会の提供を目的とするものであり、当社は、いかなる場合においても、サポートサービス契約の当事者とはならないことを確認し、了承します。

キッズラインサービス利用規約 第1条本利用規約の目的等

1. 本サービスにおいて、保護者は当社に保育サービス等を委託します。その際、保護者が自身でシッターを選べることが、本サービスの特徴です。シッターの稼働状況及び需給状況は日々変動するため、保護者の希望する日時場所によっては対応可能なシッターが見つからないこともあります。当社は、本サイトにおいて保護者が希望する日時場所における保育サービス等を提供できるシッターの確保を保証するものではありません。

ポピンズシッター利用規約 第1条本サービス について

キッズラインの場合、保護者もシッターもサポートサービス(マッチングやコミュニケーションツール)の利用者であり、保育サービスの委託契約は保護者とシッター間で発生します。

ポピンズシッターの場合、保育サービスの委託契約は保護者とポピンズ間で発生し、保育サービスの実務としてポピンズとシッター間に契約があることになります。


シッターの位置づけ

サービスの立て付けが異なる両社ですが、シッターの位置づけを見ていきます。

雇用・契約

3. 利用者は、いかなる場合においても、当社と利用者との間で、パートナーシップ、ジョイントベンチャー、雇用者、被雇用者、派遣元事業主、派遣労働者、フランチャイザー、フランチャイジー等の関係が意図され、形成されるものではないことを確認し、了承します。

キッズラインサービス利用規約 第1条本利用規約の目的等

契約形態は業務委託です。

ポピンズシッター求人・採用情報

両社ともに、運営会社の正規雇用者ではありません。いずれも業務委託契約(パートもある?)の登録スタッフ扱いということになります。

サービスの立て付けでも触れましたが、シッターの契約先は、キッズラインの場合は保護者との直接契約ポピンズシッターの場合は運営会社との契約になります。

保育資格

1. 保育者の登録は、法令に基づく都道府県知事、指定都市市長及び中核市市長(以下、「都道府県知事等」という。)への届出義務を遵守している者に限るものとします。保育者の登録希望者は登録前に都道府県知事等への届出を証明する書類、都道府県知事等が定める者の実施する研修を修了したことを証明する書類、事業停止命令等を受けたことがないこと等を申告する書類など法令を遵守していることが確認できる書類及び有資格者にあっては当該資格を確認することができる書類並びに身分証明書を会社に提出しなければならないものとします。また、当社はその定める期間ごとに、登録された保育者に対し、その研修受講状況等について確認を行い、保育者はこれに応じ又は随時に、研修受講状況等について当社に報告するとともにプロフィールに記載するものとします。

キッズラインサービス利用規約 第5条書類提出

※保育資格がない場合でも国指定研修(任意)を受講いただくと有資格者と同時給にて勤務可能です。

ポピンズシッター求人・採用情報

キッズラインでは、保育資格取得者がシッター登録の必須事項となっています。一方、ポピンズシッターは、保育資格の取得はシッター登録の必須事項とはなっておらず、資格の有無で報酬額に違いを持たせています。

ちなみに、この保育資格とは「保育士」資格のことだけを指している訳ではなく、キッズラインでは「看護師」「准看護師」など、ポピンズシッターでは「看護師」「助産師」が含まれています。そして、特定の研修を受講することでも保育資格を有するとされています。


事故・トラブル時の対応

ご自身のお子様を預けるということで、保護者の方は事故・トラブル時の対応が気になるところかと思います。

対応体制

2. 保護者等及び保育者は、自らの責任においてサポートサービス契約を締結するものとし、サポートサービス契約に関連して生じた紛争等について、保護者等及び保育者間で解決することを原則とします。但し、利用者は、保育者と保護者等との間で生じた紛争について、必要に応じて第21条に記載される問い合わせ先への相談を行うことができるものとし、当社は、紛争の解決のため、必要に応じて適切な対応を行うものとします。
3. 前項但書にかかわらず、当社は、いかなる場合であっても、サポートサービス契約の当事者になるものではなく、保育者と保護者等の間の紛争、その他利用者間の紛争に関し、契約当事者としては一切法的責任を負うものではありません。

キッズラインサービス利用規約 第7条サポートサービス契約の締結・当事者

9. 保育者は、預かっている子どもの体調の急変や事故するなどの緊急事態が生じた 場合には、保護者等に直ちに連絡するとともに、救急車を呼ぶなど適切な対応を 行うものとする。また事故が発生した場合には、発生状況等について、都道府県 等へ報告するものとする。

キッズラインサービスサポートサービス契約 第4条保護者及び保育者の義務

11. シッターは、保育サービス等の実施時間中、子供の事故、怪我、体調の急激な悪化、災害等の緊急対応が必要な事態(以下「緊急事態」といいます。)が発生した場合は、保護者又は緊急連絡先に対して直ちに連絡して指示を仰ぐよう努めます。当社及びシッターは、緊急事態において保護者に連絡が取れない場合であっても、子供の生命及び身体の安全を優先し、当社及びシッターの判断により、応急手当や医療機関での受診手配、避難等、妥当と考えられる対応をし、その過程で医療機関に医療行為の実施を許諾する権利を有します。なお、保護者は、当社及びシッターに対して治療その他の医療行為の実施を求めてはならないものとします。また、当社及びシッターは最善を尽くしますが、緊急事態対応の結果については、当社及びシッターの責に帰すべき事由による場合を除いて子供の後遺症等の損害も含めて責任は負いかねます。

ポピンズシッター利用規約 第5条保育サービス等の内容

シッターが事故やトラブルの第一次対応を行う点は変わりありませんが、シッターが契約当事者となるキッズラインでは運営会社はサポートということになり、運営会社が契約当事者となるポピンズシッターでは対応の責任を運営会社も持つことになります。

加入保険

両社ともに、損害保険ジャパンの「賠償責任保険」に加入していると説明があります。


立て付けの違いがサービス面に影響があるのか?

キッズラインを「マッチング型」、ポピンズシッターを「派遣型」と区別する考え方もあるそうですが、この違いがサービス面やシッターの質の違いにいきなり繋がるのかと言うと、なんとも言えないと思います。

登録できるシッターの前提条件がそれほど異なるようには見受けられませんし(両社とも、未資格でも自治体の研修を受ければ登録できる)、シッターが各サービスへ重複して登録することを禁じていませんので、サービスによるシッターの違いは出にくいのではないかと感じられます。

立て付けの違いというよりも、運営会社としてのユーザーサポートがどれだけ充実しているかになるような気がします。


業界としても、様々な事象を乗り越えて、サービスを深化させていく途上段階なのではないでしょうか。キッズラインやポピンズ以外にも様々な事業者が参入し、これからも発展していくことと思います。

今回は、このあたりで終わります。ありがとうございました。


なお本投稿における、発表内容は発表者個人の見解に基づくものであり、本投稿にて取り上げられている組織及びサービスの公式見解ではありません。

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